中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問138 (経営法務 問3)

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問題

中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問138(経営法務 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

監査役に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 監査役の任期は、定款の定めによって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
  • 監査役は、取締役会の同意があれば、子会社の取締役を兼ねることができる。
  • 監査役を解任する旨の株主総会の決議は、定款の定めがない場合は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
  • 監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

監査役は、取締役の仕事が法令や定款に違反していないかを厳しくチェックする「番人」です。

 

この問題を解くための必須知識と概要

 

監査役の論点を学習する際、または問題を解くキーワードは「独立性」です。

経営陣に煙たがられても辞めさせられないよう、任期や解任のルールが厳格です。

兼務の禁止: チェックする相手(取締役)やその部下(使用人)と立場が混ざらないようにしています。

選択肢1. 監査役の任期は、定款の定めによって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。

誤り

 

監査役の任期は原則4年であり、定款によっても短縮することはできません。

取締役(原則2年、短縮可)と異なり、不当な圧力に屈せず監査を続けられるよう、法律で一定の身分保障がなされています。

選択肢2. 監査役は、取締役会の同意があれば、子会社の取締役を兼ねることができる。

誤り

 

監査役は、その会社や子会社の取締役、使用人(社員)などを兼ねることができません。

「監査する側」と「監査される側」を兼ねると、自分自身を監査することになり、機能しなくなるためです。取締役会の同意があっても不可です。

選択肢3. 監査役を解任する旨の株主総会の決議は、定款の定めがない場合は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

誤り

 

監査役を解任するには、株主総会の「特別決議」が必要です(会社法第309条2項7号)。

取締役の解任(原則:普通決議)よりもハードルを高くすることで、経営者にとって都合の悪い監査役が簡単に追い出されないように保護しています。

選択肢4. 監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができる。

正解です

 

監査役を辞任した者は、辞任後最初の株主総会に出席して、辞任の理由を述べる権利があります。

「実は社長の不正を見つけたから辞めざるを得なかった」といった真実を株主に伝える機会を与えるためです。これに取締役会の同意は不要です。

まとめ

監査役の意見陳述権:

 

監査役は辞めた後でも「株主に直接伝えるルート」が確保されている点は、ガバナンスの重要知識としてマークしておきましょう。

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02

監査役に関する問題です。本問では基本的な知識が問われており、是非とも正答したいです。

選択肢1. 監査役の任期は、定款の定めによって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。

監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり不適切な選択肢となります。

 

※定款で定めても、任期を短縮することはできません。

選択肢2. 監査役は、取締役会の同意があれば、子会社の取締役を兼ねることができる。

監査役は、取締役会の同意があっても子会社の取締役を兼ねることはできないため不適切な選択肢となります。

選択肢3. 監査役を解任する旨の株主総会の決議は、定款の定めがない場合は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

監査役を解任する場合は、特別決議(議決権の2/3以上)であるため不適切な選択肢となります。

選択肢4. 監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができる。

監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができるため正解の選択肢となります。

 

※本選択肢は、まさに監査役の独立性を示す例です。本選択肢では「辞任」となっていますが、企業にとって不都合な事情があり実際には正当な理由なく「解任」されたのかも知れません。そのため、辞任した監査役は株主総会で理由を述べる機会(株主に対する説明責任)が与えられ、理由を述べるにあたり取締役会の同意は必要ありません。

まとめ

【補足】

 

監査役の任期は定款で短縮できない、辞めさせるハードルが高いなど、監査役の性質(独立性など)を踏まえて考えると納得しやすいと思います。

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