中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問136 (経営法務 問1)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問136(経営法務 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、その決議において、いかなる場合も議決権を行使することができない。
- 株主は、保有する議決権について、常に統一して行使しなければならない。
- 非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、株主総会は、会社の本店の所在地において開催しなければならない。
- 非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、定款に定めることにより、書面による議決権行使または電磁的方法による議決権行使ができることを定めたときを除き、1週間より短い期間を株主総会の招集通知の発送期限とすることができる。
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