中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問124 (運営管理 問31)

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問題

中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問124(運営管理 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

インターネット上で消費者を対象に物販を行うには、特定商取引に関する法律に従う必要がある。この法律では、販売業者に対し、一定の事項の表示を義務付けるとともに、消費者を誤認させるような表示を禁止している。
この法律にかかる「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(消費者庁)」(令和6年11月19日付け)に記載されている、消費者に申込みの意思表示の内容を最終的に確認させる画面(最終確認画面)の表示に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a  例えば、5カ月分の定期購入契約の場合、1カ月分の分量のみを表示すれば、当該契約に基づいて引き渡される商品の総分量や引渡し回数を最終確認画面に表示する必要はない。
b  販売価格が決まっている複数の商品を消費者が購入する場合、個々の商品の販売価格のみを表示すれば、支払い総額を最終確認画面に表示する必要はない。
c  商品の売買契約の申込みの撤回または解除に関して、特殊な解約方法でない場合は、その条件、方法、効果などについて、消費者が明確に認識できるようにリンク表示をして、リンク先に当該事項を明確に表示すれば、最終確認画面に表示する必要はない。
  • a:正  b:誤  c:正
  • a:正  b:誤  c:誤
  • a:誤  b:正  c:正
  • a:誤  b:正  c:誤
  • a:誤  b:誤  c:正

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この過去問の解説 (2件)

01

「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(消費者庁)」からの出題です。本ガイドラインを事前に予習していなくても、ネット通販を利用されている方は十分に正答できる内容です。

 

本ガイドラインでは、ネット通販等の最終確認画面で販売価格・送料・合計金額・支払時期・定期購入の契約期間・条件などの項目を明記するように義務付けています。

 

a.例えば、5カ月分の定期購入契約の場合、1カ月分の分量のみを表示すれば、当該契約に基づいて引き渡される商品の総分量や引渡し回数を最終確認画面に表示する必要はない。

5カ月分の定期購入契約の場合、5カ月分の総分量や引渡し回数を最終確認画面に表示する必要があるため誤りです。

 

b.販売価格が決まっている複数の商品を消費者が購入する場合、個々の商品の販売価格のみを表示すれば、支払い総額を最終確認画面に表示する必要はない。

→消費者が購入する複数の商品の支払い総額を、最終確認画面に表示する必要があるため誤りです。

 

c.商品の売買契約の申込みの撤回または解除に関して、特殊な解約方法でない場合は、その条件、方法、効果などについて、消費者が明確に認識できるようにリンク表示をして、リンク先に当該事項を明確に表示すれば、最終確認画面に表示する必要はない。

消費者が明確に認識できるようにリンク表示をしているため、最終確認画面に表示する必要はなく正しいです。

 

以上から、最も適切な組み合わせは「a:誤 b:誤 c:正」となります。

選択肢1. a:正  b:誤  c:正

冒頭の解説より、最も適切な組み合わせは「a: b:誤 c:正」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢2. a:正  b:誤  c:誤

冒頭の解説より、最も適切な組み合わせは「a: b:誤 c:」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢3. a:誤  b:正  c:正

冒頭の解説より、最も適切な組み合わせは「a:誤 b: c:正」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢4. a:誤  b:正  c:誤

冒頭の解説より、最も適切な組み合わせは「a:誤 b: c:」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢5. a:誤  b:誤  c:正

冒頭の解説より、最も適切な組み合わせは「a:誤 b:誤 c:正」であるため正解の選択肢となります。

まとめ

【補足】

 

本問は、近年問題となっている「消費者が定期契約と認識していない形で定期契約させられている」「解約方法が複雑または分かりにくい」といったトラブルに対応するものです。

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02

特定商取引に関する法律についての問題です。
ガイドラインリンク:https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20241119la02_09.pdf

 

それぞれの記述について確認します。

a例えば、5カ月分の定期購入契約の場合、1カ月分の分量のみを表示すれば、当該契約に基づいて引き渡される商品の総分量や引渡し回数を最終確認画面に表示する必要はない。
→定期購入契約の場合、1カ月分の分量を表示するだけでは不十分です。消費者が「1回限りの購入」と誤認してトラブルになるのを防ぐため、「当該契約に基づいて引き渡される商品の総分量」や「引渡し回数」についても最終確認画面に明確に表示する義務があるため不適切な記述です。
b販売価格が決まっている複数の商品を消費者が購入する場合、個々の商品の販売価格のみを表示すれば、支払い総額を最終確認画面に表示する必要はない。

→消費者が複数の商品をまとめて購入する場合、個々の商品価格だけでなく、送料や手数料などを含んだ「消費者が実際に支払うことになる支払い総額を最終確認画面に表示しなければならないため不適切な記述です。
c商品の売買契約の申込みの撤回または解除に関して、特殊な解約方法でない場合は、その条件、方法、効果などについて、消費者が明確に認識できるようにリンク表示をして、リンク先に当該事項を明確に表示すれば、最終確認画面に表示する必要はない。

→申込みの撤回・解除に関する事項については、原則として最終確認画面に表示することが望ましいものの、最終確認画面において消費者が明確に認識できるようなリンク表示をし、リンク先に当該事項を明確に表示することは差し支えないとされているため適切な記述です。
ただし、電話以外の複雑な手続を要求するなど特殊な解約方法の場合は、リンク先任せではなく最終確認画面にも明確表示が必要です。

 

よってa:誤 b:誤 c:正となります。

選択肢5. a:誤  b:誤  c:正

冒頭の解説の通り、適切な選択肢となります。

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