中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問77 (企業経営理論 問27)

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問題

中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問77(企業経営理論 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法第32条の4(1年単位の変形労働時間制)に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、積雪地域の建設業の屋外労働者および隔日勤務のタクシー運転手のケースは考慮しないものとする。
  • 1年単位の変形労働時間制により労働させる労働者(対象労働者)の範囲は、労使協定で明確にしなければならない。対象期間の途中に採用した者に対しては、当該対象期間の途中から対象労働者の範囲に含めることはできないため、当該対象期間の途中から1年単位の変形労働時間制を適用させることはできない。
  • 1年単位の変形労働時間制による1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間である。さらに、例えば対象期間を1年と定めた場合、労働時間が48時間を超える週が連続3週以下であり、かつ、対象期間をその初日から3カ月ごとに区分した各期間において労働時間が48時間を超える週の初日が3回以下でなければならない。
  • 1年単位の変形労働時間制の対象期間内の全期間にわたって、各日、各週の所定労働時間を定めなければならないが、対象期間を1カ月以上の期間に区分することとした場合には、最初の期間における労働日及び最初の期間における労働日ごとの労働時間を定めておくことで、あらかじめ全期間にわたって定めておく必要がなくなる。
  • 1年単位の変形労働時間制の対象期間は、その期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3カ月を超え1年以内の期間に限ることとされている。

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この過去問の解説 (2件)

01

1年単位の変形労働時間制に関する実務的なルールを問う問題です。

選択肢1. 1年単位の変形労働時間制により労働させる労働者(対象労働者)の範囲は、労使協定で明確にしなければならない。対象期間の途中に採用した者に対しては、当該対象期間の途中から対象労働者の範囲に含めることはできないため、当該対象期間の途中から1年単位の変形労働時間制を適用させることはできない。

不適切
対象期間の途中で採用された者であっても、労使協定で定められた範囲に含まれる職種であれば、採用時点からこの制度を適用することが可能です。

選択肢2. 1年単位の変形労働時間制による1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間である。さらに、例えば対象期間を1年と定めた場合、労働時間が48時間を超える週が連続3週以下であり、かつ、対象期間をその初日から3カ月ごとに区分した各期間において労働時間が48時間を超える週の初日が3回以下でなければならない。

適切
1年単位の変形労働時間制における時間制限(1日10時間、週52時間)および連続する特定週の制限について、正確な記述です。

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制の対象期間内の全期間にわたって、各日、各週の所定労働時間を定めなければならないが、対象期間を1カ月以上の期間に区分することとした場合には、最初の期間における労働日及び最初の期間における労働日ごとの労働時間を定めておくことで、あらかじめ全期間にわたって定めておく必要がなくなる。

不適切
期間を分ける場合でも、全期間の労働日数と総労働時間はあらかじめ定めておく必要があります。完全に何も決めなくて良いわけではありません。

選択肢4. 1年単位の変形労働時間制の対象期間は、その期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3カ月を超え1年以内の期間に限ることとされている。

不適切
1年単位の変形労働時間制の対象期間は1カ月を超え1年以内です。3カ月超という限定は誤りです。

まとめ

1年単位の変形労働時間制は、繁忙期と閑散期の労働時間の融通を目的とした制度です。
年間を通じて平均週40時間を守りつつ、忙しい時期には長く、暇な時期には短く働くことを認めますが、労働者の健康を守るために1日10時間・週52時間という絶対的な時間の天井と、連勤を防ぐための回数制限が設けられています。

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02

1年単位の変形労働時間制に関する問題です。各選択肢とも情報量が多く、対応に時間がかかる問題です。

 

本問は、以下の労働基準監督署の資料をご参照ください。

(出所:労働基準監督署「1年単位の変形労働時間制導入の手引」)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf

 

この手の論点は、数字の部分が問われます。きちんと数字を覚えていることが望ましいですが、少なくとも消去法で正答できるようにはしておきたいです。

選択肢1. 1年単位の変形労働時間制により労働させる労働者(対象労働者)の範囲は、労使協定で明確にしなければならない。対象期間の途中に採用した者に対しては、当該対象期間の途中から対象労働者の範囲に含めることはできないため、当該対象期間の途中から1年単位の変形労働時間制を適用させることはできない。

冒頭の解説の資料「1.対象労働者の範囲」に記載されており、途中採用者・途中退職者などについても賃金の精算を条件に適用が認められるため不適切な選択肢となります。

 

※以上のような知識がなくても、対象期間の途中で採用または退職した者に対して適用できない硬直的な制度では普及しないので、適用させることができるだろうと判断するのが自然です。

選択肢2. 1年単位の変形労働時間制による1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間である。さらに、例えば対象期間を1年と定めた場合、労働時間が48時間を超える週が連続3週以下であり、かつ、対象期間をその初日から3カ月ごとに区分した各期間において労働時間が48時間を超える週の初日が3回以下でなければならない。

冒頭の解説の資料「6.1日・1週間の労働時間の限度」に記載されており、正解の選択肢となります。

 

 

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制の対象期間内の全期間にわたって、各日、各週の所定労働時間を定めなければならないが、対象期間を1カ月以上の期間に区分することとした場合には、最初の期間における労働日及び最初の期間における労働日ごとの労働時間を定めておくことで、あらかじめ全期間にわたって定めておく必要がなくなる。

冒頭の解説の資料「3.労働日と労働時間の算定」に記載されており、対象期間を1カ月以上の期間に区分することとした場合には、

①最初の期間における労働日
②最初の期間における労働日ごとの労働時間
③最初の期間を除く各期間における労働日
④最初の期間を除く各期間における労働時間
を定めればよいことになっていますが、本選択肢では③④の記述がなく不適切な選択肢となります。

 

※本選択肢では問われていませんが、最初の期間を除く各期間における労働日と労働時間は、その期間が始まる少なくとも30日前に労働組合または労働者の過半数を代表する者の同意を得て、書面で定める必要があります。

選択肢4. 1年単位の変形労働時間制の対象期間は、その期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3カ月を超え1年以内の期間に限ることとされている。

冒頭の解説の資料「2.対象期間」に記載されており、1カ月を超え1年以内の期間に限られるため不適切な選択肢となります。

まとめ

【補足】

 

本問では、与件文に「積雪地域の建設業の屋外労働者および隔日勤務のタクシー運転手のケースは考慮しない」という制約条件があることを見落とさないようにしましょう。

 

ただし、中小企業診断士試験ではここまで詳細な知識を問うことはまずありません(万が一出題されても、社労士の資格を持つ人以外はほぼ正答できないと思います)ので、基本的な知識をしっかりおさえてください。

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