中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問75 (企業経営理論 問25)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問75(企業経営理論 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
- 就業規則においてストレスチェックの受検を義務付けている事業場においては、事業者は、ストレスチェックを受けることを拒否した労働者に対して、拒否したことを理由として懲戒処分を行うことができる。
- ストレスチェック制度は、特にメンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応を行うことを主たる目的として、定期的に労働者のストレス状況について検査を行うものである。
- ストレスチェックの結果通知を受け、心理的な負担の程度が厚生労働省令で定める要件に該当する労働者が、保健師による面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたときは、事業者は、保健師による面接指導を行わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
ストレスチェックに関する問題です。
ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場では年1回の実施が義務となっています。現時点では50人未満の事業場は努力義務ですが、2028年5月までには義務化されることになっています。
事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならないため正解の選択肢となります。
就業規則においてストレスチェックの受検を義務付けていても、ストレスチェックを受けることを拒否した労働者に対して拒否したことを理由として懲戒処分を行うことはできないため不適切な選択肢となります。
※ストレスチェックは、企業には実施義務がありますが労働者の受検は「任意」です。強制できないため、企業側にはストレスチェックを拒否したことを理由に不利な取り扱いをしない配慮や、ストレスチェックを受検するように促す取り組みが求められます。
ストレスチェック制度は、特にメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを主たる目的としており不適切な選択肢となります。
※メンタルヘルス不調には3段階の予防フェーズがあります。
一次予防:メンタルヘルス不調を未然に防止する
二次予防:メンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応を行なう
三次予防:メンタルヘルス不調者の職場復帰を支援する(事後対応)
事後対応になってしまうと職場復帰できるかどうかも不確実になり、企業・労働者の双方にとって損失が大きくなるため、なるべく早い段階で対応できることが望ましいです。
面接指導を行なうのは医師であるため、不適切な選択肢となります。
※保健師には、面接指導を行なう資格は与えられていません。
【補足】
メンタルヘルス不調を訴える労働者が増加しており、冒頭の解説で述べたようにストレスチェックが義務化されています。
中小企業診断士試験でも、令和時代になってからストレスチェックの出題が増加しています。
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02
ストレスチェック制度に関する問題です。
適切
ストレスチェックの結果は、実施した医師や保健師などの実施者から、直接本人に通知される仕組みになっています。事業者が勝手に結果を見ることはできません。
不適切
ストレスチェックの受検は労働者にとって義務ではなく任意です。受検を拒否したことを理由とした不利益な取り扱いは禁止されています。
不適切
本制度の主たる目的は、メンタルヘルス不調の発見ではなく、労働者自身の気づきによる未然防止および職場環境の改善にあります。
不適切
高ストレス者が希望した場合、事業者が行わなければならないのは医師による面接指導です。保健師のみによる面接指導で義務を果たしたことにはなりません。
ストレスチェックは、心のセルフチェックとしての性質を強く持っています。
医師等からの直接通知によってプライバシーを確保しつつ、自らのストレス状態を知ることで、深刻な不調に陥る前に自律的なケアや環境改善につなげることが制度の狙いです。
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