中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問31 (財務・会計 問6)

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問題

中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問31(財務・会計 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

繰延資産に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 会社設立時にかかった株式発行費用と新株発行時にかかった株式発行費用を繰延資産とする場合には、株式交付費に含める。
  • 会社の設立のためにかかった費用や開業準備にかかった費用は、繰延資産に属する創立費として資産計上することができる。
  • 研究開発費は発生時に費用化することが求められているため、開発費は繰延資産とすることができない。
  • 支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、未償却残高を一時に償却する。

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この過去問の解説 (2件)

01

繰延資産に関する問題です。やや細かい論点が問われており、消去法で対応できれば十分です。

選択肢1. 会社設立時にかかった株式発行費用と新株発行時にかかった株式発行費用を繰延資産とする場合には、株式交付費に含める。

会社設立時にかかった株式発行費用と新株発行時にかかった株式発行費用を繰延資産とする場合には、創立費に含めるため不適切な選択肢となります。

選択肢2. 会社の設立のためにかかった費用や開業準備にかかった費用は、繰延資産に属する創立費として資産計上することができる。

会社の設立のためにかかった費用や開業準備にかかった費用は、繰延資産に属する開業費として資産計上することができるため不適切な選択肢となります。

選択肢3. 研究開発費は発生時に費用化することが求められているため、開発費は繰延資産とすることができない。

本選択肢では、「研究開発費」と「開発費」の2つの違いが問われています。

 

・研究開発費:発生時に費用化する

・開発費:成果が将来に及ぶ場合は繰延資産として計上でき、複数年にわたって償却(費用化)できる

 

したがって、不適切な選択肢となります。

選択肢4. 支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、未償却残高を一時に償却する。

支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、未償却残高を一時(一括)に償却するため正解の選択肢となります。

 

支出の効果が期待されなくなった(資産としての価値がなくなった)ら資産計上している意味がないため、資産から除外して特別損失扱いで一括処理します。

まとめ

【補足】

 

本問で問われている「創立費」「開業費」「研究開発費」「開発費」の詳細を暗記する必要はありません。(出題されても、正答率は低いと思われます)

 

むしろ、正解の選択肢の内容をしっかり暗記している方が、実務的にも重要です。

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02

繰延資産に関する問題です。

この論点は、財務・会計の「制度会計」においてたまに出題されます。

選択肢1. 会社設立時にかかった株式発行費用と新株発行時にかかった株式発行費用を繰延資産とする場合には、株式交付費に含める。

誤りです。

株式発行費用の名称について問われています。

「会社設立時」にかかった費用は「創立費」として処理し、「新株発行時(設立後)」にかかった費用は「株式交付費」として処理します。

これらをまとめて「株式交付費」と呼ぶことはありません。

設立時か、設立後か、という「発生タイミング」で科目名が変わる点は、用語の正確性が問われるひっかけポイントです。

選択肢2. 会社の設立のためにかかった費用や開業準備にかかった費用は、繰延資産に属する創立費として資産計上することができる。

誤りです。

設立費用と開業準備費用の区分について問われています。

会社の「設立」にかかった費用(定款作成費用や登記登録免許税など)は「創立費」ですが、「開業準備」にかかった費用(使用人の給料や広告宣伝費など)は「開業費」という別の科目になります。

どちらも繰延資産ですが、中身が混同されています。

これらは「任意償却(いつでも好きな時に費用にできる)」ができる項目として有名です。

選択肢3. 研究開発費は発生時に費用化することが求められているため、開発費は繰延資産とすることができない。

誤りです。

研究開発費と開発費について問われています。

「研究開発費」は発生時にすべて費用処理しますが、繰延資産としての「開発費」は、新技術の採用や新市場の開拓などのための支出であり、資産計上が認められています。

 「研究開発費」と「開発費」は言葉は似ていますが、会計上の扱いは別物です。

開発費は繰延資産になれる」というのは必須知識です。

選択肢4. 支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、未償却残高を一時に償却する。

正しいです。

効果が期待されなくなった場合の処理について問われています。

繰延資産は、本来「将来の収益に貢献する」からこそ資産として認められています。

したがって、「支出の効果が期待されなくなった」のであれば、もはや資産としての価値はないため、未償却残高を直ちに一括で費用(償却)しなければなりません。

資産の定義(将来のキャッシュフローに貢献するかどうか)に基づいた基本的なルールです。

まとめ

診断士試験で「繰延資産」と出たら、以下の5つの名称と償却期間をセットで覚えるのが合格への鉄則です。

創立費

開業費

株式交付費

社債発行費

開発費

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