中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問31 (財務・会計 問6)

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問題

中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問31(財務・会計 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

繰延資産に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 会社設立時にかかった株式発行費用と新株発行時にかかった株式発行費用を繰延資産とする場合には、株式交付費に含める。
  • 会社の設立のためにかかった費用や開業準備にかかった費用は、繰延資産に属する創立費として資産計上することができる。
  • 研究開発費は発生時に費用化することが求められているため、開発費は繰延資産とすることができない。
  • 支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、未償却残高を一時に償却する。

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この過去問の解説 (1件)

01

繰延資産に関する問題です。やや細かい論点が問われており、消去法で対応できれば十分です。

選択肢1. 会社設立時にかかった株式発行費用と新株発行時にかかった株式発行費用を繰延資産とする場合には、株式交付費に含める。

会社設立時にかかった株式発行費用と新株発行時にかかった株式発行費用を繰延資産とする場合には、創立費に含めるため不適切な選択肢となります。

選択肢2. 会社の設立のためにかかった費用や開業準備にかかった費用は、繰延資産に属する創立費として資産計上することができる。

会社の設立のためにかかった費用や開業準備にかかった費用は、繰延資産に属する開業費として資産計上することができるため不適切な選択肢となります。

選択肢3. 研究開発費は発生時に費用化することが求められているため、開発費は繰延資産とすることができない。

本選択肢では、「研究開発費」と「開発費」の2つの違いが問われています。

 

・研究開発費:発生時に費用化する

・開発費:成果が将来に及ぶ場合は繰延資産として計上でき、複数年にわたって償却(費用化)できる

 

したがって、不適切な選択肢となります。

選択肢4. 支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、未償却残高を一時に償却する。

支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、未償却残高を一時(一括)に償却するため正解の選択肢となります。

 

支出の効果が期待されなくなった(資産としての価値がなくなった)ら資産計上している意味がないため、資産から除外して特別損失扱いで一括処理します。

まとめ

【補足】

 

本問で問われている「創立費」「開業費」「研究開発費」「開発費」の詳細を暗記する必要はありません。(出題されても、正答率は低いと思われます)

 

むしろ、正解の選択肢の内容をしっかり暗記している方が、実務的にも重要です。

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