中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問28 (財務・会計 問3)
問題文
なお、税抜経理方式を採用しており、期首の在庫や中間納付税額はゼロとし、消費税の課税事業者であるが簡易課税を選択していない。
【資料】
・1個1,100円(消費税100円を含む)の商品を1,000個仕入れ、現金で支払った。
・仕入れた商品のうち800個を期中に1個1,650円(消費税150円を含む)で販売し、代金は現金で受け取った。
・期末において200個の商品が在庫として残っている。
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問28(財務・会計 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、税抜経理方式を採用しており、期首の在庫や中間納付税額はゼロとし、消費税の課税事業者であるが簡易課税を選択していない。
【資料】
・1個1,100円(消費税100円を含む)の商品を1,000個仕入れ、現金で支払った。
・仕入れた商品のうち800個を期中に1個1,650円(消費税150円を含む)で販売し、代金は現金で受け取った。
・期末において200個の商品が在庫として残っている。
- 消費税の納付税額は20,000円である。
- 消費税の納付税額は40,000円である。
- 所得金額は200,000円である。
- 所得金額は440,000円である。
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この過去問の解説 (2件)
01
法人税が課される所得金額と消費税および地方消費税(消費税)の納付税額を問う問題です。
選択肢では「消費税の納付税額」または「所得金額」が問われており、この2つに関係がある内容を以下に計算します。
・消費税の納付税額
仕入れ:商品1,000個分の消費税=100×1,000=100,000円
売上:商品800個分の消費税=150×800=120,000円
したがって、売上分の消費税120,000-仕入れ分の消費税100,000=20,000円
・所得金額(消費税は含んでいません)
売上:1,500×800=1,200,000円
原価:100×1,000=1,000,000円
200個が期末在庫のため、この分の仕入れ原価:200×1,000=200,000円を原価から控除すると、原価は800,000円となります。
したがって、売上1,200,000-原価800,000=400,000円
冒頭の解説より、消費税の納付税額は20,000円であるため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、消費税の納付税額は20,000円であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、所得金額は400,000円であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、所得金額は400,000円であるため不適切な選択肢となります。
【補足】
与件分に「税抜経理方式を採用」「期首の在庫や中間納付税額はゼロ」「消費税の課税事業者であるが簡易課税を選択していない」という制約条件があり、問題を解く前に必ず確認してから着手してください。
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02
この問題は、財務会計の「収益・費用の計算」と「消費税の計算」をセットで問う、重要問題です。
「税抜経理方式」の場合、損益(所得)の計算には消費税を含めず、消費税の計算は別途「預かった税額」と「支払った税額」の差額で考えるのが鉄則です。
1. 法人税の対象となる「所得金額」の計算(法人税法上の利益)
「所得金額」は、売上から売上原価を引いて算出します。
税抜経理なので、すべて10%の消費税を除いた金額で計算します。
売上高: 1,500円(税抜単価) × 800個 = 1,200,000円
売上原価: 1,000円(税抜単価) × 800個 = 800,000円
※仕入れた1,000個のうち、売れた800個分のみが費用になります。在庫の200個は資産(棚卸資産)となり、費用にはなりません。
所得金額: 1,200,000円 - 800,000円 = 400,000円
選択肢には「440,000円」という、税込で計算したり在庫分を無視したりした際に出そうな数字が並んでいます。
「税抜で考える」「売れた分だけが費用」という基本を徹底しましょう。
(それっぽい数字の選択肢を出しておいて、試験中に実際計算してみたらそれと合致する数字があるので、「できた」と思ってしまうのですが、実はひっかけだった、というのはよくある話。)
2. 消費税の納付税額の計算
消費税の計算は「売上で預かった税金」から「仕入で支払った税金」を差し引いて求めます。
預かった消費税(売上時): 150円 × 800個 = 120,000円
支払った消費税(仕入時): 100円 × 1,000個 = 100,000円
※所得計算と異なり、仕入の際の消費税は「全額(1,000個分)」が控除(仕入税額控除)の対象となります。
納付税額: 120,000円 - 100,000円 = 20,000円
上記より、これが正解です。
誤りです。
仕入時の消費税を「売れた800個分(80,000円)」だけで計算してしまうとこの数字になりますが、実務・試験ともに全額控除がルールです。
誤りです。計算ミス、または在庫分も含めて費用にしてしまった場合の数字です。
誤りです。税込金額で所得を計算してしまった場合の数字です。
この問題の最大の引っかけポイントは、「在庫200個の扱い」です。
所得計算(P/L): 売れた分だけ(800個)計算に含める。
消費税計算: 仕入れた全額(1,000個)の税額を引いてよい。
この「ズレ」を狙ってくるのが診断士試験の常套手段です。
「消費税は買ったとき、所得は売れたとき」というリズムで覚えると、ケアレスミスを劇的に減らせます。
他には「簡易課税の場合だったらどうなるか」など、応用的なケースも確認しておきます。
「簡易課税」の場合、「みなし仕入れ率」と呼ばれる、決められた数値をかけて仕入れに係る消費税を算出しますので、
その場合は、問題文に「みなし仕入れ率」が与えられることになります。
その場合には、原則的な消費税計算を行うことなく、問題文にしたがって対応しましょう(原則的な消費税計算をした場合の計算結果が、ひっかけ問題として選択肢の1つに含まれると思います。)。
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