中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問27 (財務・会計 問2)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問27(財務・会計 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 会計帳簿は、書面をもって作成しなければならない。
- 株式会社が作成しなければならない計算書類とは、貸借対照表、損益計算書および包括利益計算書である。
- 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から3年間、その会計帳簿を保存しなければならない。
- 取締役会設置会社においては、定時株主総会の招集の通知に際して、取締役会で承認を受けた計算書類を株主に提供しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
会社法における計算書類および会計帳簿に関する問題です。
一部、経営法務で問われるような選択肢があり、経営法務の学習が追い付いていない方にとっては消去法では対応できず、難易度が高めの問題です。
会計帳簿は、書面または電磁的記録をもって作成しなければならないとされているため不適切な選択肢となります。
株式会社が作成しなければならない計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表であるため不適切な選択肢となります。
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿を保存しなければならないとされているため不適切な選択肢となります。
※「会計帳簿の閉鎖の時」とは、事業年度の最終日のことです。3月決算の場合は、3月31日が会計帳簿の閉鎖の時となります。
会社法第437条(計算書類等の株主への提供)では、「取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない」と定められており、正解の選択肢となります。
ここで述べられている「計算書類」とは、他の選択肢で問われている4つの書類のことです。
【補足】
なお、会社法第437条という条文番号まで覚える必要はありません。
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02
「この問題は、会社経営の基本ルールである会社法において、企業が作成・管理すべき書類の定義や保存義務、手続きのルールを整理する問題」です。
財務会計の知識だけでなく、法務的な視点も重要になります。
誤りです。
会社法において、会計帳簿は「書面」だけでなく、「電磁的記録(デジタルデータ)」をもって作成することも認められています。
現代の会計実務において、会計ソフトによるデータ保存が一般的であることを考えればイメージしやすいかと思います。
誤りです。
会社法上の「計算書類」に包括利益計算書は含まれません。
株式会社が作成すべき計算書類は以下の4つです。
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
※包括利益計算書は、金融商品取引法に基づく上場企業の連結決算などで必要となる書類です。
誤りです。
会社法第432条第2項により、株式会社は会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿およびその事業に関する重要な資料を保存しなければならないと定められています。
3年ではありません。
正しいです。
これが最も適切な記述です。取締役会設置会社では、以下のステップを踏みます。
取締役が作成した計算書類を取締役会が承認する。
その承認を受けた計算書類を、定時株主総会の招集通知とあわせて株主に提供する。 その後、株主総会において報告、または承認を受けることになります。
「包括利益計算書」や「キャッシュ・フロー計算書」は、試験で「計算書類に含まれる」というひっかけ問題として出題されます。
「会社法上の計算書類には含まれない(金商法などで必要)」という棲み分けを明確にしておきましょう!
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