中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問204 (中小企業経営・中小企業政策 問21(1))
問題文
「創業関連保証制度」は、創業者(創業予定者を含む)が、創業または創業により行う事業の実施に必要とする資金を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、資金の融通の円滑化を図るものである。
この制度の対象に含まれる者として、最も適切なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問204(中小企業経営・中小企業政策 問21(1)) (訂正依頼・報告はこちら)
「創業関連保証制度」は、創業者(創業予定者を含む)が、創業または創業により行う事業の実施に必要とする資金を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、資金の融通の円滑化を図るものである。
この制度の対象に含まれる者として、最も適切なものはどれか。
- 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後4年を経過している。
- 事業を営んでいない個人であって、3カ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する。
- 事業を営んでいない個人であって、6カ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する。
- 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後6年を経過している。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
創業関連保証制度に関する問題です。
創業関連保証制度は、創業を検討している人や創業後間もない人向けの保証制度となります。
対象者は、以下のとおりです。
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内(※)に事業を開始する具体的計画がある
(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内(※)に法人を設立し、事業を開始する具体的計画がある
(3)分社化により別法人を設立して事業を開始する予定の法人
(4)事業を営んでいない個人が事業を開始してから5年未満である
(5)事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立から5年未満である
(6)分社化により別法人として新たに設立された法人で、設立から5年未満である
(7)事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人創業時から5年未満である
※市区町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6月以内
出所:一般社団法人 全国信用保証協会連合会「創業をお考えの方」
(https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/sogyo/)
冒頭の解説より、「事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後4年を経過している」は対象となるため正解の選択肢となります。
※4年を経過していますが5年未満と考えられるため、(4)に該当します。
冒頭の解説より、「1カ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する」ため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「2カ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する」ため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年未満」のため不適切な選択肢です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
創業関連保証について以下のようにまとめてみます。
対象
右記のいずれかに該当する者
上記のまとめをふまえて各選択肢をそれぞれ見ていきます。
4年は経過していますが、5年未満であるため対象となります。
そのため本選択肢が正解です。
1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有することが対象の条件のため、本選択肢は不正解です。
6ヶ月以内ではなく、2ヶ月以内であるため本選択肢は不正解です。
設立の日から5年未満であることが条件のため、本選択肢は不正解です。
制度の名称に創業と入っているため、設立や事業開始までの期間が長すぎたり、相当の期間が経過しているものは創業期には当たらないので、制度の対象にはならないという考え方で正解を絞ることもできる問題でした。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
これは、中小企業の創業を支援する信用保証制度である「創業関連保証」についての問題になります。解説を見ながら問題を確認していきましょう。
適切な選択肢です
上記要件の4に該当し、「事業を営んでいない個人が事業を開始してから5年未満である」という条件を満たしています。4年経過している場合は5年未満であるため、創業関連保証の対象となります。創業から5年未満であれば、4年経過していても創業期の支援対象として認められます。
不適切な選択肢です
上記要件の1では「1ヶ月以内に事業を開始する具体的計画がある」ことが条件とされています。3カ月以内では期間が長すぎ、要件を満たしません。創業関連保証は創業の直前期を支援する制度であり、準備期間として認められるのは1ヶ月以内という短い期間に限定されています。したがってこの選択肢は不適切です。
不適切な選択肢です
上記要件の2では「2ヶ月以内に法人を設立し、事業を開始する具体的計画がある」ことが条件とされています。6カ月以内では期間が長すぎ、要件を満たしません。法人設立の準備期間として認められるのは2ヶ月以内という短期間に限定されています。したがってこの選択肢は不適切です。
不適切な選択肢です
上記要件の5では「事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立から5年未満である」ことが条件とされています。6年経過している場合は5年未満という条件を満たさず、既に創業期を過ぎていると判断されます。したがってこの選択肢は不適切です。
さらに詳しく知りたい方は創業関連保証制度について調べると良いでしょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問203)へ
令和5年度 再試験(2023年) 問題一覧
次の問題(問205)へ