中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問143 (経営法務 問21)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問143(経営法務 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 主債務者が債権者に対して解除権を有する場合でも、主債務者が解除権を行使しない限り、保証人は債権者に対して債務の履行を拒むことができない。
- 主債務者が債務を承認した場合には、主債務の時効が更新するが、保証債務の時効は更新しない。
- 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その効力を生じない。
- 連帯保証人が債務を承認した場合には、連帯保証債務の時効は更新するが、主債務の時効は更新しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
保証に関する問題です。
保証人は主債務者が有する解除権を理由に履行を拒むことができますが、それは主債務者が解除権を実際に行使した場合に限られます。
主債務者が債務を承認した場合には、主債務の時効及び保証債務の時効は更新されます。
電磁的記録による契約も書面による契約と同様に効力が生じます。
適切な選択肢です。
保証に関する条件が多々あります。過去問及び問題集で数をこなし、都度出てくる内容を押さえて対策をしっかりとっていきましょう。
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02
保証に関する問題です。
主債務者が債権者に対して解除権を有する場合、主債務者が解除権を行使することにより、保証人は債権者に対して債務の履行を拒むことができます。
保証の理解が難しい場合でも、「解除権を有する場合でも」という表現に違和感を感じて排除することができれば望ましいです。
主債務者が債務を承認した場合には、保証債務の時効も更新されます。
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その効力を生じます。
別の言い方をすれば、「保証契約が口頭のみによってされたときは、その効力を生じない」となります。保証契約については、書面または電磁的記録が必要があります。
正解の選択肢となります。
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03
この問題は、民法における保証債務の性質と効果について、特に主債務と保証債務の関係性を正確に理解しているかを問うものです。解説を見ながら問題を確認していきましょう。
不適切な選択肢です
主債務者が債権者に対して解除権を有する場合、保証人も主債務者の解除権を援用して債務の履行を拒むことができます。民法457条2項により、保証人は主債務者が有する抗弁をもって債権者に対抗することができるとされています。主債務者が解除権を行使しなくても、保証人は主債務者に代わって解除権を援用できます。したがって「保証人は債権者に対して債務の履行を拒むことができない」という記述は誤りです。
不適切な選択肢です
主債務者が債務を承認した場合、主債務の時効が更新すると同時に、保証債務の時効も更新されます。民法457条1項により、保証債務は主債務に従たる性質を持つため、主債務について生じた事由(時効の更新等)は原則として保証債務にも効力が及びます。したがって「保証債務の時効は更新しない」という記述は誤りです。
不適切な選択肢です
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、有効に効力を生じます。民法446条2項および3項により、保証契約は書面または電磁的記録でしなければ効力を生じないとされています。つまり、口頭のみの保証契約は無効ですが、電磁的記録による保証契約は有効です。したがって「その効力を生じない」という記述は誤りです。
適切な選択肢です
これが正しい記述です。民法458条により、連帯保証人について生じた事由は、原則として主債務者に対してその効力を生じません。連帯保証債務は主債務との独立性が強く、連帯保証人が債務を承認しても、その時効の更新は主債務には影響しません。連帯保証債務の時効のみが更新されます。
詳しく調べたい方は通常の保証債務(民法446条以下)と連帯保証債務(民法454条以下)について調べると良いでしょう
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