中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問137 (経営法務 問15)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問137(経営法務 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特許法には、不正使用に基づく取消審判制度が規定されている。
- 実用新案法には、出願審査請求制度が規定されている。
- 意匠法には、国内優先権制度が規定されている。
- 商標法には、登録異議の申立て制度が規定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
産業財産権に関する法律の規定に関する問題です。
商標法には、不正使用に基づく取消審判制度が規定されています。
特許法には、出願審査請求制度が規定されています。
特許法と実用新案法には、国内優先権制度が規定されています。
正解の選択肢となります。なお、登録異議の申立て制度は特許法にも規定があります。
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02
産業財産権に関する問題です。
商標法には、不正使用に基づく取消審判制度が規定されています。
実用新案法には、出願審査請求制度が規定されていません。特許法に規定されています。
意匠法には、国内優先権制度が規定されていません。
適切な選択肢です。
産業財産権に関して、特許法、実用新案法、意匠法、商標法があります。どれも頻出論点ですので、それぞれの特徴をしっかりと押さえて比較しながら覚えていきましょう。
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03
この問題は、産業財産権に関する4つの法律(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)において、それぞれどのような制度が規定されているかを正確に理解しているかを問うものです。解説を見ながら一つ一つ理解していきましょう。
不適切な選択肢です。
不正使用に基づく取消審判制度は特許法には規定されていません。不正使用取消審判制度は商標法53条に規定されている制度であり、商標権者が不正使用をした場合に商標登録を取り消すことができる制度です。特許法には不正使用取消審判という制度は存在しません。したがって「特許法には規定されている」という記述は誤りです。
不適切な選択肢です。
実用新案法には出願審査請求制度は規定されていません。実用新案制度は無審査登録主義を採用しており、出願後に方式審査のみを経て登録されます。出願審査請求制度は特許法に規定されている制度です。したがって「実用新案法には規定されている」という記述は誤りです。
不適切な選択肢です。
意匠法には、国内優先権制度が規定されていません。意匠法には関連意匠制度や部分意匠制度などの独自の制度がありますが、国内優先権制度は設けられていません。したがって「意匠法には規定されている」という記述は誤りです。
適切な選択肢です。
これが最も適切な記述です。商標法43条の2により、商標登録異議の申立て制度が規定されています。商標登録後2か月以内に、何人も登録異議の申立てをすることができる制度であり、商標法における重要な事後的審査制度の一つです。
産業財産権に関する4つの法律(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)の違いと特徴をしっかり覚えましょう。
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