中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問138 (経営法務 問16)
問題文
海外に特許出願するには、利用可能な制度として( A )による優先権の主張、( B )による国際出願制度がある。
( B )による国際出願制度を利用すると、複数の国に一括して国際出願することができる。日本はこの条約に加盟しており、例えば日本人は、日本の特許庁に対して日本語又は英語で作成した国際出願の願書を提出すれば、その国際出願はすべての加盟国において国内出願したのと同様の効果が得られる。ただし、各国において各国の特許法により特許権を付与するか否かが審査される。
これに対し、( A )による優先権を主張して出願するには、国ごとの出願手続が必要である。この場合、優先権主張の優先期間は特許については( C )である。
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問138(経営法務 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
海外に特許出願するには、利用可能な制度として( A )による優先権の主張、( B )による国際出願制度がある。
( B )による国際出願制度を利用すると、複数の国に一括して国際出願することができる。日本はこの条約に加盟しており、例えば日本人は、日本の特許庁に対して日本語又は英語で作成した国際出願の願書を提出すれば、その国際出願はすべての加盟国において国内出願したのと同様の効果が得られる。ただし、各国において各国の特許法により特許権を付与するか否かが審査される。
これに対し、( A )による優先権を主張して出願するには、国ごとの出願手続が必要である。この場合、優先権主張の優先期間は特許については( C )である。
- A:特許協力条約 B:パリ条約 C: 6カ月
- A:特許協力条約 B:パリ条約 C:12カ月
- A:パリ条約 B:特許協力条約 C: 6カ月
- A:パリ条約 B:特許協力条約 C:12カ月
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この過去問の解説 (3件)
01
海外に特許出願する際の知識を問う問題です。
空欄Bの「複数の国に一括して国際出願することができる」という説明から、選択肢を2択に絞り込みやすいです。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
正解の選択肢となります。
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02
海外に特許出願する際の手続きに関する問題です。
頻出論点ではなく、正確に答えるのは難しいかもしれませんが、文脈から類推して選択肢を絞るようにしましょう。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
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03
この問題は、海外に特許出願する際に利用できる2つの主要な国際条約制度、すなわちパリ条約による優先権制度と特許協力条約(PCT)による国際出願制度の特徴と違いを理解しているかを問うものです。特に、各制度の仕組み、手続きの違い、優先期間などの基本的な知識を確認する問題となっているので確認しましょう。
不適切な選択肢です。
AとBが逆になっています。文章中の「複数の国に一括して国際出願することができる」という説明は特許協力条約(PCT)の特徴であり、「国ごとの出願手続が必要」という説明はパリ条約の特徴です。したがってAにはパリ条約、Bには特許協力条約が入るべきであり、この選択肢のようにAに特許協力条約、Bにパリ条約とするのは誤りです。
不適切な選択肢です
AとBが逆になっています。一括国際出願はPCTの制度、個別出願はパリ条約の制度という対応関係が正しいため、AとBの組み合わせは誤っています。
不適切な選択肢です
Cの優先期間が誤っています。パリ条約4条により、特許出願の優先期間は12か月と定められています。6か月は意匠や商標の優先期間であり、特許の優先期間ではありません。したがって「6カ月」という記述は誤りです。
適切な選択肢です
Aにはパリ条約(個別出願が必要な制度)、Bには特許協力条約(PCT、一括国際出願制度)、Cには12カ月(特許の優先期間)が入ります。パリ条約による優先権主張では国ごとの出願手続が必要で優先期間は12か月、PCTによる国際出願では一括して複数国に出願でき各国での審査を受けるという、両制度の基本的な特徴が正確に説明されています。
試験の企業経営理論における知的財産権分野から出題される問題になります。国際条約制度については頻出問題のうちの一つになるので覚えておきましょう。
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