中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問136 (経営法務 問14)

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問題

中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問136(経営法務 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」に含まれる。
  • 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆる「デッドコピー」規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して7年を経過するまでである。
  • 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密に該当するには、新規性、進歩性、有用性の3つの要件を満たす営業上の情報であることが要件となる。
  • 不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、営業上の情報のみを指す。

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この過去問の解説 (3件)

01

不正競争防止法に関する問題です。過去問題でも問われた基本的な論点が出題されているため、是非とも正答したいところです。

選択肢1. 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」に含まれる。

正解の選択肢となります。

選択肢2. 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆる「デッドコピー」規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して7年を経過するまでである。

不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆる「デッドコピー」規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでです。

選択肢3. 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密に該当するには、新規性、進歩性、有用性の3つの要件を満たす営業上の情報であることが要件となる。

不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密に該当するには、秘密管理性非公知性、有用性の3つの要件を満たす営業上の情報であることが要件となります。

選択肢4. 不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、営業上の情報のみを指す。

不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、営業上の情報のみを指すのではありません

 

不正競争防止法では、「電磁的方法により相当量蓄積され、 及び管理されている技術上又は営業上の情報」と規定されていますが、本選択肢では「営業上の情報のみ」という限定的な表現が用いられており、違和感を感じて排除することができれば試験対策上は十分です。

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02

不正競争防止法に関する問題です。

選択肢1. 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」に含まれる。

適切な選択肢です。

選択肢2. 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆる「デッドコピー」規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して7年を経過するまでである。

「デッドコピー」規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでです。

選択肢3. 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密に該当するには、新規性、進歩性、有用性の3つの要件を満たす営業上の情報であることが要件となる。

営業秘密に該当するのは秘密管理性、有用性、非公知性の3つです。

選択肢4. 不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、営業上の情報のみを指す。

不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、営業上の情報以外に、技術情報やその他の業務上重要なデータも含まれる可能性があります。

まとめ

不正競争防止法では、不正競争となる行為が定義されています。行為の内容をしっかりと押さえておきましょう。

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03

不正競争防止法における様々な保護対象と要件に関する知識を問うものです。具体的には、周知表示混同惹起行為における「商品等表示」の範囲、デッドコピー規制の保護期間、営業秘密の成立要件、限定提供データの定義といった、不正競争防止法の主要な保護類型について正確な理解を確認する問題となっています。

試験の中でも難しい範囲のものになりますが一つ一つ確認していきましょう。

選択肢1. 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」に含まれる。

適切な選択肢です

 

不正競争防止法2条1項1号により、周知表示混同惹起行為における「商品等表示」には、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器もしくは包装その他の商品または営業を表示するものが含まれます。したがって「人の業務に係る氏名」は商品等表示に該当します。

選択肢2. 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆる「デッドコピー」規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して7年を経過するまでである。

不適切な選択肢です

 

デッドコピー規制による保護期間は7年ではなく3年です。不正競争防止法2条1項3号により、日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については、デッドコピー規制の対象外となります。したがって「7年を経過するまで」という記述は誤りです。

選択肢3. 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密に該当するには、新規性、進歩性、有用性の3つの要件を満たす営業上の情報であることが要件となる。

不適切な選択肢です。

 

営業秘密の成立要件は新規性、進歩性、有用性ではありません。不正競争防止法2条6項により、営業秘密として保護されるためには、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を満たす必要があります。新規性や進歩性は特許法における要件であり、営業秘密の要件ではありません。したがって「新規性、進歩性、有用性の3つの要件」という記述は誤りです。

選択肢4. 不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、営業上の情報のみを指す。

不適切な選択肢です。

 

限定提供データは営業上の情報のみに限定されません。不正競争防止法2条7項により、限定提供データとは、業務として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、管理されている技術上または営業上の情報をいいます。技術上の情報も含まれるため、営業情報のみを指すという記述は誤りです。

 

まとめ

各選択肢に元となった不正競争防止法を記載してるので、気になる方は自分で調べてみましょう

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