中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問135 (経営法務 問13)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問135(経営法務 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 考案に係る物品の譲渡のための展示は、考案の実施には該当しない旨が、実用新案法に規定されている。
- 実用新案権者が自己の実用新案権を侵害していると考える相手方に対し損害賠償を請求する場合、相手方の故意又は過失を立証する必要はない。
- 実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者に対し、その権利を行使することができない。
- 特許庁長官に対して実用新案技術評価を請求できるのは、実用新案登録出願人又は実用新案権者のみである。
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この過去問の解説 (3件)
01
実用新案法に関する問題です。
考案に係る物品の譲渡のための展示は、考案の実施に該当する旨が、実用新案法に規定されています。
実用新案権者が自己の実用新案権を侵害していると考える相手方に対し損害賠償を請求する場合、相手方の故意又は過失を立証する必要があります。
正解の選択肢となります。
何人(なんびと)も、特許庁長官に対して実用新案技術評価を請求することができます。
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02
実用新案法に関する問題です。
考案実施の定義には、譲渡も含まれます。
実用新案権者が損害賠償を請求する場合、相手方の故意または過失を立証する必要があります。
適切な選択肢です。
誰でも実用新案登録を出願できます。
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)については、頻出論点であり内容の入れ替えなど問題も作成しやすいため、しっかりと内容を押さえましょう。
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03
この問題は、実用新案法における実用新案権の行使要件、特に実用新案技術評価書の提示義務に関する知識を問うものです。
中小企業診断士試験の企業経営理論における産業財産権分野から出題される典型的な条文理解問題になるので答えられるよう、確認していきましょう
不適切な選択肢です
考案に係る物品の譲渡のための展示は、考案の実施に該当します。実用新案法2条3項により、「実施」とは物品の生産、使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為をいい、譲渡およびその展示も実施行為に含まれます。したがって「考案の実施には該当しない旨が実用新案法に規定されている」という記述は誤りです。
不適切な選択肢です
実用新案権者が損害賠償を請求する場合、相手方の故意または過失を立証する必要があります。民法709条の不法行為の原則により、損害賠償請求には加害者の故意または過失の立証が必要です。実用新案法29条の3には過失の推定規定がありますが、これは立証責任を軽減するものであって、立証が完全に不要になるわけではありません。したがって「立証する必要はない」という記述は誤りです。
適切な選択肢です
これが正しい記述です。実用新案法29条の2により、実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者に対してその権利を行使することができません。これは無審査登録制度を採用する実用新案制度において、権利の有効性を確認した上で権利行使を求めるための重要な規定です。
不適切な選択肢です
特許庁長官に対して実用新案技術評価を請求できるのは、実用新案登録出願人または実用新案権者に限定されません。実用新案法12条により、何人も実用新案技術評価を請求することができます。無審査登録制度のもとで、利害関係者や第三者が権利の有効性を確認できるよう、評価請求権は広く認められています。したがって「実用新案登録出願人又は実用新案権者のみである」という記述は誤りです。
各、解説に基になった実用新案法を掲載してるので気になる方は調べましょう
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