中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問134 (経営法務 問12)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問134(経営法務 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 公表されていない著作物であっても、引用して利用することができる旨が、著作権法に規定されている。
- 著作権の存続期間は、文化庁への著作物の創作年月日の登録があった時に始まる。
- 著作権法上、「美術の著作物」には、美術工芸品が含まれる。
- 法人の発意に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物が職務著作と認められるためには、当該プログラムの著作物が、その法人が自己の著作の名義の下に公表するものであることが、1つの要件として規定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
著作権法に関する問題です。一部詳細な内容が問われている選択肢がありますが、消去法により正答することは十分可能です。
公表されている著作物については引用して利用することができる旨が、著作権法に規定されています。
著作権は、登録を要件としていません。
著作権の存続期間は「著作物の創作の時」から始まります。
正解の選択肢となります。
プログラムの著作物は、職務著作の対象です。
法人等の発意に基づき、法人等の業務に従事する者が職務上作成し、作成時の契約や就業規則などに別の定めがない場合は、法人等が著作者になります。
プログラムの著作物では、一般の著作物と異なり、使用者名義での公表は要件ではありません。名義公表がなくても、これらの要件を満たせば職務著作が成立します。
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02
著作権法に関する問題です。
公表されている著作物に対して、引用して利用することができる旨が、著作権法に規定されています。
著作権の存続期間は、著作物が創作された時点で自動的に発生し、文化庁への登録は不要です。
適切な選択肢です。
職務著作が成立するための要件として、法人が自己の著作の名義の下に公表することが求められますが、プログラムの著作物についてはこの要件が適用されません。
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03
この問題は、著作権法における基本的な制度や要件に関する知識を問うものです。具体的には、著作物の引用に関する規定、著作権の発生時期、美術の著作物の範囲、プログラムの職務著作の成立要件といった、著作権法の重要な条文知識を確認する問題となっています。
解説を見ながら著作権法について確認していきましょう。
不適切な選択肢です。
公表されていない著作物を引用して利用することは原則としてできません。著作権法32条により、引用が認められるのは「公表された著作物」が前提となっています。未公表の著作物については著作者の公表権が保護されるため、引用の対象外です。したがって「公表されていない著作物であっても引用して利用することができる」という記述は誤りです。
不適切な選択肢です。
著作権の存続期間は文化庁への登録によって始まるものではありません。著作権法51条および17条により、著作権は著作物の創作時に自動的に発生し、登録は著作権の発生要件ではありません。著作権は無方式主義を採用しており、創作と同時に権利が発生します。したがって「文化庁への著作物の創作年月日の登録があった時に始まる」という記述は誤りです。
適切な選択肢です
著作権法2条1項1号により、「美術の著作物」には美術工芸品が含まれると明確に規定されています。絵画や彫刻などの純粋美術だけでなく、実用性を伴う美術工芸品も著作権法上の美術の著作物として保護されます。
不適切な選択肢です。
プログラムの職務著作には名義公表要件は不要です。著作権法15条2項により、プログラムの著作物については、一般の職務著作の要件である「法人等の名義の下に公表するもの」という要件が除外されています。法人の発意、業務従事者の職務上の創作、法人が著作者となる契約または勤務規則の定めがあれば、公表の有無や名義を問わず職務著作が成立します。したがって「名義の下に公表するものであることが要件として規定されている」という記述は誤りです。
著作権法は多く、覚えるのは難しいですが試験で出てくる質問は主要なものになるので過去問を繰り返しながら覚えていきましょう。
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