中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問133 (経営法務 問11)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問133(経営法務 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了するが、この期間を更新する制度が意匠法には設けられている。
- 意匠権者は、業として登録意匠の実施をする権利を専有するが、登録意匠に類似する意匠を業として実施する権利までは専有しない。
- 意匠登録出願前に外国で頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は、意匠登録を受けることができない旨が、意匠法に規定されている。
- カーネーションの造花は、自然物の形状、模様、色彩を模したものであるため、意匠登録の対象となる場合はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
意匠法に関する問題です。過去問題でも問われた基本的な論点が出題されているため、是非とも正答したいところです。
存続期間を更新する制度は、商標法には設けられています。
なお、商標権は設定登録の日から10年をもって終了します。また、商標権の更新は何度でも可能です。
意匠権者は、登録意匠に類似する意匠を業として実施する権利を専有します。
正解の選択肢となります。
カーネーションの造花は、意匠登録の対象となる場合があります。
本選択肢では「対象となる場合はない」という表現に違和感を感じて排除することができれば、試験対策上は十分です。
【補足】
「対象となる場合はない」という100%否定表現は、一般的には誤りの選択肢である可能性が高いです。ただし、他の選択肢と比較した上で正誤判断を行なうようにしてください。
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02
意匠法に関する問題です。
頻出論点ですので、しっかりと押さえておきましょう。
意匠権の存続期間の更新については、商標法に規定されています。
登録意匠に類似する意匠においても業として実施する権利があります。
適切な選択肢です。
カーネーションの造花は、自然物の形状、模様、色彩、それらの結合であるため、意匠登録の対象となる場合もあります。
特許権、意匠権、実用新案権、商標権の特徴や要件、範囲をそれぞれ比較しながら整理しておきましょう。
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03
意匠登録要件と権利範囲に関する問題です。解説を見ながら確認していきましょう。
不適切な選択肢です。
意匠権の存続期間を更新する制度は意匠法には設けられていません。意匠法21条により、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年をもって終了し、特許権や商標権とは異なり更新制度は存在しません。したがって「この期間を更新する制度が意匠法には設けられている」という記述は誤りです。
不適切な選択肢です。
意匠権者は登録意匠だけでなく、登録意匠に類似する意匠についても業として実施する権利を専有します。意匠法23条により、意匠権の効力は類似する意匠にも及ぶと規定されています。したがって「登録意匠に類似する意匠を業として実施する権利までは専有しない」という記述は誤りです。
適切な選択肢です。
意匠法3条の規定により、意匠登録出願前に外国で頒布された刊行物に記載された意匠またはそれに類似する意匠は、新規性を欠くため意匠登録を受けることができません。公知となった意匠は登録要件を満たさないことが明確に規定されています。
不適切な選択肢です。
カーネーションの造花は工業的に量産可能な製品であるため、意匠登録の対象となる場合があります。自然物そのものは意匠登録の対象外ですが、造花は工業製品として意匠法の保護対象となり得ます。したがって「意匠登録の対象となる場合はない」という記述は誤りです。
この問題は意匠法3条に基づいて作成されています。気になる方は調べてみましょう。
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