中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問132 (経営法務 問10)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問132(経営法務 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2以上の発明は、いかなる場合にも1つの願書で特許出願することはできない旨が、特許法に規定されている。
- 特許出願の願書に添付する明細書には、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨が、特許法に規定されている。
- 特許出願の願書には、図面を必ず添付しなければならない旨が、特許法に規定されている。
- 特許出願の願書には、要約書を添付しなければならない旨は、特許法には規定されていない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
特許法に関する問題です。過去問題でも問われた基本的な論点が出題されているため、是非とも正答したいところです。
2以上の発明を1つの願書で特許出願することができる旨が、特許法に規定されています。
このことを「発明の単一性」といいますが、発明の単一性について知らなかったとしても「いかなる場合にも~することはできない」という表現に違和感を感じて排除することができれば、試験対策上は十分です。
正解の選択肢となります。
実用新案の願書には、図面を必ず添付しなければならない旨が規定されています。
なお、特許出願の場合、図面の添付は任意(必要な場合のみ)です。
特許出願の願書には、要約書を添付しなければならない旨が特許法には規定されています。
【補足】
「いかなる場合にも~することはできない」という100%否定表現は、一般的には誤りの選択肢である可能性が高いです。ただし、他の選択肢と比較した上で正誤判断を行なうようにしてください。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
特許法に関する問題です。
特許法について頻出論点ですのでしっかりと押さえておきましょう。
2以上の発明は、1つの願書で特許出願することは可能です。
適切な選択肢です。
特許出願の場合、図面の添付は任意です。
特許出願の願書に要約書を添付しなければならない、と特許法に規定されています。
特許法は出願から登録までの流れも押さえておきましょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
特許を出願する際に必要な手続きに関する問題です。こちらも暗記が必須の問題になるので解説を見ながら確認していきましょう。
不適切な選択肢です。
2以上の発明であっても、一定の要件を満たせば1つの願書で特許出願することができます。特許法37条により、特許請求の範囲に記載された2以上の発明が単一性の要件を満たす場合、つまり関連性のある複数の発明であれば一出願とすることが可能です。したがって「いかなる場合にも1つの願書で特許出願することはできない」という記述は誤りです。
適切な選択肢です。
特許法36条の規定により、特許出願の願書に添付する明細書には発明の詳細な説明を記載しなければならないと定められています。これは特許出願における法定要件の一つです。
不適切な選択肢です。
特許出願の願書に図面を添付することは必須ではありません。特許法36条により、図面は発明の性質上必要な場合に添付するものとされており、すべての出願で必ず添付しなければならないわけではありません。したがって「図面を必ず添付しなければならない」という記述は誤りです。
不適切な選択肢です。
要約書の添付は特許法に規定されています。特許法36条により、特許出願の願書には要約書を添付しなければならないと定められています。したがって「要約書を添付しなければならない旨は特許法には規定されていない」という記述は誤りです。
今回の問題は特許法36条を基に作成されています。さらに知りたい方は調べて見ましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問131)へ
令和5年度 再試験(2023年) 問題一覧
次の問題(問133)へ