中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問131 (経営法務 問9)
問題文
表中の空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、本問においては、違反行為を繰り返した場合、違反行為において主導的な役割を果たした場合等における課徴金額の加算要素等は考慮しないものとする。
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問131(経営法務 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
表中の空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、本問においては、違反行為を繰り返した場合、違反行為において主導的な役割を果たした場合等における課徴金額の加算要素等は考慮しないものとする。
- A:排除型私的独占 B:不当な取引制限 C:優越的地位の濫用
- A:排除型私的独占 B:優越的地位の濫用 C:抱き合わせ販売
- A:不当な取引制限 B:抱き合わせ販売 C:拘束条件付取引
- A:不当な取引制限 B:排除型私的独占 C:優越的地位の濫用
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この過去問の解説 (3件)
01
課徴金算定率に関する問題です。課徴金とは、カルテル・入札談合等の違反行為に対して課される金銭的ペナルティのことです。
独占禁止法の3本柱は「私的独占」「不当な取引制限」「不公正な取引方法(共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束)」です。
そのため、各選択肢で挙げられている違反行為の中で「抱き合わせ販売」が該当しないことが分かりますので、この時点で選択肢を2択に絞り込むことができます(「拘束条件付取引」は不公正な取引方法に含まれます)。
空欄A~Cに入る語句の組み合わせについては、違反行為の悪質性が高い方が課徴金算定率が高い(重い)のではないかという想像はできるかと思いますが、カルテル・入札談合等に該当する行為が「不当な取引制限」となるため、空欄Aが確定して選択肢が1つに絞り込まれます。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
正解の選択肢となります。
【補足】
「拘束条件付取引」とは、取引相手の事業活動を不当に拘束するような条件を付けて取引することをいいます。
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02
独占禁止法における課徴金算定率の問題です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
独占禁止法においてはそこまで頻繁に出ている問題ではありません。ただし、中小企業の取引において非常に重要な「下請法(正式名称:「下請代金支払遅延等防止法」)」と深く関係する法律ですので、中小企業診断士活動においては重要になるので押さえておきましょう。(下請法は独占禁止法を補完する形で、より具体的に下請事業者を保護する役割)
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03
行為類型別課徴金率に関する問題です。独占禁止法が定める課徴金算定率は暗記して覚えられるよう、解説を見ていきましょう。
不適切な選択肢です。
Aの部分が誤りです。カルテルや入札談合等に該当する行為は不当な取引制限であり、課徴金算定率10%に該当するのは不当な取引制限です。排除型私的独占ではありません。したがってAに排除型私的独占を当てはめることは誤りです。
不適切な選択肢です。
Aの部分が誤りです。前述の通り、課徴金算定率10%に該当するのは不当な取引制限です。またCの抱き合わせ販売は独占禁止法の3本柱である私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法のいずれにも該当しない行為類型であるため、この選択肢は不適切です。
不適切な選択肢です。
Bの抱き合わせ販売は独占禁止法の主要な行為類型には該当しません。独占禁止法の3本柱は私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法であり、抱き合わせ販売はこれらの分類における課徴金算定率の対象となる主要な行為類型ではありません。したがってこの選択肢は不適切です。
適切な選択肢です。
これが正しい組み合わせです。独占禁止法7条の2の規定により、不当な取引制限の課徴金算定率は10%、排除型私的独占は6%、優越的地位の濫用は1%と定められています。カルテルや入札談合等の悪質性の高い行為である不当な取引制限が最も高い算定率となっています。
さらに詳しく調べたい方は独禁法7条の2を確認すると良いでしょう。
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