中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問126 (経営法務 問4)

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問題

中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問126(経営法務 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

下表は、会社法が定める普通決議(会社法第309条第1項)と特別決議(会社法第309条第2項)に関する事項をまとめたものである。
表中の空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

普通決議:
 定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の[ A ]を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

特別決議:
 議決権を行使することができる株主の議決権の[ B ]([ C ]以上の割合を定款で定めた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の[ D ](これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合)以上に当たる多数の賛成による。この要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
  • A:過半数   B:過半数   C: 5分の1  D: 3分の2
  • A:過半数   B:過半数   C: 3分の1  D: 3分の2
  • A:半数以上  B:過半数   C: 3分の1  D: 3分の2
  • A:半数以上  B:半数以上  C: 5分の1  D: 4分の3

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この過去問の解説 (3件)

01

普通決議と特別決議の要件に関する問題です。

 

基本的な知識が問われており、是非とも正答したいところです。

選択肢1. A:過半数   B:過半数   C: 5分の1  D: 3分の2

不適切な選択肢です。

選択肢2. A:過半数   B:過半数   C: 3分の1  D: 3分の2

正解の選択肢となります。

選択肢3. A:半数以上  B:過半数   C: 3分の1  D: 3分の2

不適切な選択肢です。

選択肢4. A:半数以上  B:半数以上  C: 5分の1  D: 4分の3

不適切な選択肢です。

参考になった数10

02

会社法が定める普通決議(会社法第309条第1項)と特別決議(会社法第309条第2項)に関する問題です。

 

頻出論点であり基本的な問題ですので、本番で同様の問題が出ればしっかりと点を獲得していきましょう。

選択肢1. A:過半数   B:過半数   C: 5分の1  D: 3分の2

不適切な選択肢です。

選択肢2. A:過半数   B:過半数   C: 3分の1  D: 3分の2

適切な選択肢です。

選択肢3. A:半数以上  B:過半数   C: 3分の1  D: 3分の2

不適切な選択肢です。

選択肢4. A:半数以上  B:半数以上  C: 5分の1  D: 4分の3

不適切な選択肢です。

まとめ

数字の入れ替えで問題を作成しやすいため、どの場合はどれだけの票数が必要かをしっかりと押さえておきましょう。

マトリックスで覚えることも1つです。

参考になった数7

03

株主総会決議の定足数・賛成要件の条文暗記を問う基本知識問題となります。数は全て覚えてしまいましょう。

 

選択肢1. A:過半数   B:過半数   C: 5分の1  D: 3分の2

不適切な回答です。

 

Cの部分が誤りです。

特別決議における出席要件について、定款で定めることができる最低割合は3分の1以上です。5分の1では会社法の要件を満たしません。会社法309条2項により、定款で緩和できる下限は3分の1と定められています。

選択肢2. A:過半数   B:過半数   C: 3分の1  D: 3分の2

適切な回答です。

 

こちらが正しい組み合わせです。普通決議は過半数出席で出席者の過半数の賛成、特別決議は過半数出席で定款により3分の1以上に緩和可能、出席者の3分の2以上の賛成という会社法309条の規定に合致しています。

選択肢3. A:半数以上  B:過半数   C: 3分の1  D: 3分の2

不適切な回答です。

 

Aの「半数以上」という表現が誤りです。

会社法の条文では「過半数」という用語が使用されており、「半数以上」は会社法上の正確な用語ではありません。条文に基づく正確な表現は「過半数」です。

選択肢4. A:半数以上  B:半数以上  C: 5分の1  D: 4分の3

不適切な回答です。

 

Bの「半数以上」という表現が誤りです。

前述の通り、会社法では「過半数」が正しい用語です。またDの「4分の3」も誤りです。特別決議における出席株主の賛成要件は3分の2以上であり、4分の3は会社法が定める要件ではありません。

まとめ

会社法309条1項(普通決議)会社法309条2項(特別決議)を参考に問題が作られているので興味がある人は見てみましょう。

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