中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問127 (経営法務 問5)

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問題

中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問127(経営法務 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

会社法が定める合同会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 合同会社の成立時における社員の人数は3人以上でなければならない。
  • 合同会社は、会社成立後に、資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことはできない。
  • 合同会社は、会社成立後に新たに社員を加入させることができない。
  • 合同会社は、自然人、法人いずれも業務執行社員となることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

合同会社に関する知識を問う問題です。

 

込み入った内容を問われている選択肢がありますが、消去法で正答に辿り着くことは十分可能です。

選択肢1. 合同会社の成立時における社員の人数は3人以上でなければならない。

合同会社の成立時における社員の人数は1人以上でなければなりません。つまり、1人でも可能です。

選択肢2. 合同会社は、会社成立後に、資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことはできない。

合同会社には、本選択肢のような規定はありません。つまり、出資による資金調達を行うことができます。

選択肢3. 合同会社は、会社成立後に新たに社員を加入させることができない。

合同会社は、会社成立後に新たに社員を加入させることができます。(定款を変更すれば、新たに社員を加入させることができます)

選択肢4. 合同会社は、自然人、法人いずれも業務執行社員となることができる。

正解の選択肢となります。

参考になった数19

02

会社法が定める合同会社に関する問題です。

選択肢1. 合同会社の成立時における社員の人数は3人以上でなければならない。

合同会社の成立時における社員の人数は1人以上でOKです。

選択肢2. 合同会社は、会社成立後に、資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことはできない。

法律上このような規定はないため、合同会社は、会社成立後に資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことはできます。

 

選択肢3. 合同会社は、会社成立後に新たに社員を加入させることができない。

合同会社は、会社成立後に新たに社員を加入させることができます。

選択肢4. 合同会社は、自然人、法人いずれも業務執行社員となることができる。

適切な選択肢です。

まとめ

持分会社にはいくつかの種類があり合同会社はその1つです。ほかにも合名会社、合資会社がありますのでそれぞれの違いをしっかり押さえておきましょう。

参考になった数6

03

持分会社のうちの一つに該当される合同会社についての問題です。解説にて詳しく解説するので分からなかった人は確認しましょう。

選択肢1. 合同会社の成立時における社員の人数は3人以上でなければならない。

不適切な選択肢です。

 

合同会社の成立時における社員の人数は1人以上で設立可能です。

3人以上という人数制限は会社法上存在しません。したがって「3人以上でなければならない」という記述は誤りです。

選択肢2. 合同会社は、会社成立後に、資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことはできない。

不適切な選択肢です。

 

合同会社は資本金を増加させずに出資による資金調達を行うことができます。持分の取得という形で出資を受けることが可能であり、必ずしも資本金の増加を伴う必要はありません。

したがって「資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことはできない」という記述は誤りです。

選択肢3. 合同会社は、会社成立後に新たに社員を加入させることができない。

不適切な選択肢です。

 

合同会社は会社成立後に新たに社員を加入させることができます。会社法の規定により、新社員の加入は認められています。

したがって「新たに社員を加入させることができない」という記述は誤りです。

選択肢4. 合同会社は、自然人、法人いずれも業務執行社員となることができる。

適切な選択肢です。

 

まとめ

会社法576条以下の規定により、合同会社においては自然人だけでなく法人も業務執行社員となることができます。これは合同会社制度の基本的な特徴の一つです。

他にも様々な種類の会社があるので不安な方は企業経営理論の会社法・持分会社について復習しましょう。

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