中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問124 (経営法務 問2)

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問題

中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問124(経営法務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

会社法が定める株式会社の株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、株主総会の招集手続の省略及び株主総会の開催の省略は考慮しないものとする。
  • 公開会社ではない会社の株主総会の招集通知は、当該会社が取締役会設置会社である場合には、株主総会の日の1週間前までに発出しなければならず、定款により、その期間を短縮することはできない。
  • 公開会社ではない会社の株主総会は、当該会社が取締役会設置会社である場合、会社の本店所在地において開催しなければならず、定款によっても、会社の本店所在地とは別の場所を開催地とすることはできない。
  • 公開会社ではない会社は、株主に対し、委任状を招集通知に同封して委任状勧誘を行うことはできない。
  • 公開会社ではない会社は、書面による議決権行使の制度を設けることはできるが、電磁的方法による議決権行使を認める制度を設けることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

会社法が定める株式会社の株主総会に関する問題です。

 

なお、選択肢のすべてが「公開会社ではない会社」(=非公開会社)となっていることをおさえておいてください。

選択肢1. 公開会社ではない会社の株主総会の招集通知は、当該会社が取締役会設置会社である場合には、株主総会の日の1週間前までに発出しなければならず、定款により、その期間を短縮することはできない。

正解の選択肢となります。

選択肢2. 公開会社ではない会社の株主総会は、当該会社が取締役会設置会社である場合、会社の本店所在地において開催しなければならず、定款によっても、会社の本店所在地とは別の場所を開催地とすることはできない。

公開会社ではない会社の株主総会は、当該会社が取締役会設置会社である場合、定款によって会社の本店所在地とは別の場所を開催地とすることができます

選択肢3. 公開会社ではない会社は、株主に対し、委任状を招集通知に同封して委任状勧誘を行うことはできない。

委任状勧誘は上場企業(=公開会社)に適用される規制です。

選択肢4. 公開会社ではない会社は、書面による議決権行使の制度を設けることはできるが、電磁的方法による議決権行使を認める制度を設けることはできない。

公開会社ではない会社は、電磁的方法による議決権行使を認める制度を設けることができます

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02

会社法が定める株式会社の株主総会に関する問題です。

 

頻出論点であり、重要ですのでしっかりと押さえておきましょう。

選択肢1. 公開会社ではない会社の株主総会の招集通知は、当該会社が取締役会設置会社である場合には、株主総会の日の1週間前までに発出しなければならず、定款により、その期間を短縮することはできない。

適切な選択肢です。

選択肢2. 公開会社ではない会社の株主総会は、当該会社が取締役会設置会社である場合、会社の本店所在地において開催しなければならず、定款によっても、会社の本店所在地とは別の場所を開催地とすることはできない。

公開会社ではない会社の株主総会は、当該会社が取締役会設置会社である場合、定款によって会社の本店所在地とは別の場所でも開催することができます。

選択肢3. 公開会社ではない会社は、株主に対し、委任状を招集通知に同封して委任状勧誘を行うことはできない。

公開会社ではない会社は、株主に対し、委任状を招集通知に同封して委任状勧誘を行うことはできます。

選択肢4. 公開会社ではない会社は、書面による議決権行使の制度を設けることはできるが、電磁的方法による議決権行使を認める制度を設けることはできない。

公開会社ではない会社であっても、電磁的方法による議決権行使を認める制度を設けることができます。

まとめ

株主総会については非常にややこしいため、マトリックスで横串を通して、それぞれ比較しながら覚えることを勧めます。

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03

この問題は「非公開会社(中小企業型会社)の株主総会制度の特則」を問う問題です。

 

具体的には

 

1.公開会社と非公開会社の違い

2.取締役会設置会社と非設置会社の違い

3.定款自治の限界

4.IT議決権行使制度の可否

 

という会社法の二段階分類構造を理解しているかを測っています。

このことを踏まえながら選択肢と解説を見ていきます。

選択肢1. 公開会社ではない会社の株主総会の招集通知は、当該会社が取締役会設置会社である場合には、株主総会の日の1週間前までに発出しなければならず、定款により、その期間を短縮することはできない。

適切な選択肢です。

 

会社法第299条1項・2項の規定に基づく内容になります。

 

ただし取締役会非設置会社であれば、定款で1週間よりさらに短縮することが可能なので気をつけましょう。

 

 

選択肢2. 公開会社ではない会社の株主総会は、当該会社が取締役会設置会社である場合、会社の本店所在地において開催しなければならず、定款によっても、会社の本店所在地とは別の場所を開催地とすることはできない。

不適切な選択肢です。

 

株主総会の開催地は定款で別の場所を定めることが可能です

 

会社法298条1項3号により、

本店所在地またはその近隣が通常ですが、定款の定めによって本店所在地以外の場所を開催地とすることができます。

 

したがって「定款によっても本店所在地とは別の場所を開催地とすることはできない」という部分が誤りです。

選択肢3. 公開会社ではない会社は、株主に対し、委任状を招集通知に同封して委任状勧誘を行うことはできない。

不適切な選択肢です。

 

非公開会社でも委任状勧誘を行うことは可能です。

上場会社では特別な規制がありますが、会社法上、非公開会社における委任状勧誘は禁止されていません。

会社法第310条により株主は代理人によって議決権を行使することができます。

 

したがって「委任状勧誘を行うことはできない」という記述が誤りです。

選択肢4. 公開会社ではない会社は、書面による議決権行使の制度を設けることはできるが、電磁的方法による議決権行使を認める制度を設けることはできない。

不適切な選択肢です。

 

非公開会社でも電磁的方法による議決権行使制度を設けることができます。

会社法第312条に基づき、書面による議決権行使制度と電磁的方法による議決権行使制度のどちらも定款で定めることが可能です。

 

したがって「電磁的方法による議決権行使を認める制度を設けることはできない」という部分が誤りです。

まとめ

今回の問題の出題範囲は企業経営理論(会社法分野)または経営法務(試験区分:一次試験 企業経営理論)となります。

 

会社法は一次試験で頻出の問題になるので頭に叩き込みましょう。

それぞれの解説に参考にしたであろう条文を掲載してるので調べてみてください。

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