中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問123 (経営法務 問1)

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問題

中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問123(経営法務 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

会社法が定める定款、商号に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における株式会社は、特例有限会社ではないものとし、また、本問における定款は書面によって作成するものとする。
  • 株式会社においては、実質的に設立を企画した者であれば、定款に署名又は記名押印しない場合においても、発起人となることができる。
  • 株式会社を設立するに当たって作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。
  • 株式会社を設立する場合、その商号中に「株式会社」の文字を用いなければならないが、合名会社を設立する場合は、その商号中に「合名会社」の文字を用いる必要はない。
  • 株式会社を設立する場合の定款には、目的を記載しなければならないが、合名会社を設立する場合の定款には、必ずしも目的を記載する必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

会社法が定める定款、商号に関する問題です。

 

各選択肢の記述を一読するだけで、知識以前のレベルで排除することができる選択肢が2つあります。

選択肢1. 株式会社においては、実質的に設立を企画した者であれば、定款に署名又は記名押印しない場合においても、発起人となることができる。

株式会社においては、発起人となるためには定款に署名又は記名押印しなければなりません

選択肢2. 株式会社を設立するに当たって作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 株式会社を設立する場合、その商号中に「株式会社」の文字を用いなければならないが、合名会社を設立する場合は、その商号中に「合名会社」の文字を用いる必要はない。

合名会社を設立する場合は、その商号中に「合名会社」の文字を用いる必要があります

選択肢4. 株式会社を設立する場合の定款には、目的を記載しなければならないが、合名会社を設立する場合の定款には、必ずしも目的を記載する必要はない。

合名会社を設立する場合の定款には、必ず目的を記載する必要があります

 

「目的」は、省略することができない絶対的記載事項の一つです。

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02

会社法が定める定款、商号に関する問題です。

 

 

選択肢1. 株式会社においては、実質的に設立を企画した者であれば、定款に署名又は記名押印しない場合においても、発起人となることができる。

株式会社において実質的に設立を企画した者は、定款に署名又は記名押印が必要です。

選択肢2. 株式会社を設立するに当たって作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。

適切な選択肢です。

選択肢3. 株式会社を設立する場合、その商号中に「株式会社」の文字を用いなければならないが、合名会社を設立する場合は、その商号中に「合名会社」の文字を用いる必要はない。

合名会社においてもその商号に「合名会社」の文字を用いる必要があります。

選択肢4. 株式会社を設立する場合の定款には、目的を記載しなければならないが、合名会社を設立する場合の定款には、必ずしも目的を記載する必要はない。

合名会社を設立する場合においても、定款には必ず目的を記載する必要があります。

まとめ

会社法については頻出論点ですのでしっかりと押さえておきましょう。

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03

会社法についての問題です。

会社法は試験でも頻出の問題となります。大変だとは思いますが一つずつ確実に覚えていきましょう

選択肢1. 株式会社においては、実質的に設立を企画した者であれば、定款に署名又は記名押印しない場合においても、発起人となることができる。

不適切な選択肢です。

 

会社法第二六条第1項により発起人は定款を作成し、その全員がこれに署名し又は記名押印しなければならないとされています。

選択肢2. 株式会社を設立するに当たって作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。

適切な選択肢です。

 

会社法第三十条第1項により、株式会社を設立する際(第二十六条)には、発起人が作成した定款について公証人の認証を受けなければその効力を生じないと定められています。

選択肢3. 株式会社を設立する場合、その商号中に「株式会社」の文字を用いなければならないが、合名会社を設立する場合は、その商号中に「合名会社」の文字を用いる必要はない。

不適切な選択肢です。

 

会社法第六条第2項により、会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に「株式会社」「合名会社」「合資会社」又は「合同会社」という文字を用いなければならない、とされています。

選択肢4. 株式会社を設立する場合の定款には、目的を記載しなければならないが、合名会社を設立する場合の定款には、必ずしも目的を記載する必要はない。

不適切な選択肢です。

 

株式会社の定款に目的を記載しなければならないのは会社法第二七条第1号で定められている通りです。合名会社においても、会社法第五百七十六条第1項第1号により目的は絶対的記載事項であり、定款に記載しなければなりません。
 

まとめ

全ての回答は会社法に基づいています。詳しく確認したい人は会社法を調べましょう。以下に今回の問題で使われた法令をまとめます。

 

会社法

 

第二章 会社の商号

 

会社法第六条第2項 - (商号)

 

第二編 株式会社

第一章 設立

 

第二節 定款の作成

 

会社法第二六条第1項 - (定款の作成)

会社法第二七条第1号 - (定款の記載又は記録事項)

会社法第三十条第1項 - (定款の認証)

 

第三編 持分会社

第一章 設立

 

会社法第五百七十六条第1項第1号 - (定款の記載又は記録事項)

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