中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問132 (運営管理 問40)
問題文
資金決済に関する法律(資金決済法)は、近年のICTの発達や利用者ニーズの多様化などの資金決済システムをめぐる環境の変化に対応するため、前払式支払手段、資金移動、資金清算、暗号資産(仮想通貨)などについて規定している。以下の紙型の商品券などのうち、資金決済法の適用を受ける前払式支払手段として、最も適切なものはどれか。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問132(運営管理 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
資金決済に関する法律(資金決済法)は、近年のICTの発達や利用者ニーズの多様化などの資金決済システムをめぐる環境の変化に対応するため、前払式支払手段、資金移動、資金清算、暗号資産(仮想通貨)などについて規定している。以下の紙型の商品券などのうち、資金決済法の適用を受ける前払式支払手段として、最も適切なものはどれか。
- 社員食堂の食券
- 乗車券
- 全国共通おこめ券
- 地方公共団体が発行する商品券
- 美術館の入場券
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この過去問の解説 (1件)
01
「全国共通おこめ券」が当てはまります。
前払式支払手段とは、あらかじめ代金を支払って取得し、後で商品やサービスの代金の支払いなどに利用する商品券やプリペイドカードなどをいいます。
ただし、前払いの仕組みであっても、乗車券、入場券、特定の施設で使う食券、国や地方公共団体が発行するものなどは、資金決済法の適用から除外されています。
この問題では、その適用除外に当たらない「全国共通おこめ券」が対象となります。
不適切です。
特定の施設や場所を利用する人が通常使用する食券などは、資金決済法の適用除外となります。
社員食堂の食券は、特定の職場・施設で利用するための食券であるため、原則として前払式支払手段に関する規制の対象にはなりません。
不適切です。
鉄道やバスなどの乗車券は、資金決済法で明確に適用除外とされています。
乗車券は、特定の運送サービスを利用するための券であり、一般的な商品券のように幅広い商品やサービスの支払いに利用するものではありません。
適切です。
全国共通おこめ券は、あらかじめ購入し、後から全国の取扱店などでお米などの購入代金として利用できる商品券です。
そのため、紙型の前払式支払手段に該当します。
乗車券や入場券などのような適用除外にも当たらないため、資金決済法の対象となります。
不適切です。
資金決済法では、国または地方公共団体が発行する前払式支払手段については、法律の適用を除外することとされています。
そのため、商品券という形であっても、地方公共団体自身が発行するものであれば、資金決済法の前払式支払手段に関する規制の対象外です。
不適切です。
美術館などの施設に入場するための入場券は、資金決済法の適用除外です。
これは、商品券のようにさまざまな商品やサービスの購入に利用するものではなく、特定の施設へ入場するための券だからです。
前払式支払手段には、商品券やギフト券、プリペイドカードなどがあります。
ただし、資金決済法では、
乗車券
美術館などの入場券
特定施設で利用する食券
国や地方公共団体が発行するもの
などは適用除外とされています。
一方、全国共通おこめ券は紙型の商品券として前払式支払手段に該当し、資金決済法の適用を受けます。
したがって、「全国共通おこめ券」が最も適切です。
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