中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問126 (運営管理 問34)

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問題

中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問126(運営管理 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が改正され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)」が2026年1月1日に施行された。当該改正に伴い、適用対象要件の1つである取引の内容に、「特定運送委託」が新たに追加された。この「特定運送委託」に該当する取引として、最も適切なものはどれか。
  • 貨物自動車運送事業者が貨物運送に併せて請け負った梱包を、梱包業者に委託する取引
  • 貨物利用運送事業者が請け負った貨物運送のうちの一部を、他の運送事業者に委託する取引
  • 自社工場間における半製品の運送のような、取引の相手方に対する運送ではない運送を、荷主が運送事業者に委託する取引
  • 内航運送事業者が請け負う貨物運送に必要な船舶の運航を、他の内航運送事業者に委託する取引
  • 発荷主が販売した商品を取引の相手方に引き渡す場合に、その商品の運送を運送事業者に委託する取引

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この過去問の解説 (1件)

01

「発荷主が販売した商品を取引の相手方に引き渡す場合に、その商品の運送を運送事業者に委託する取引」が当てはまります。

2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法では、新たに特定運送委託が対象となる取引に加えられました。

特定運送委託とは、販売した商品などをその販売などの取引相手へ引き渡すために、運送を他の事業者へ委託することです。

つまり、今回の改正で特に対象に加えられたのは、発荷主から運送事業者への運送委託です。

選択肢1. 貨物自動車運送事業者が貨物運送に併せて請け負った梱包を、梱包業者に委託する取引

不適切です。

これは、運送そのものを発荷主が運送事業者へ委託する取引ではありません。

貨物自動車運送事業者が顧客から請け負った業務の一部である梱包を、別の事業者へ再委託しています。

このような取引は、役務提供委託に当たります。

特定運送委託ではありません。

選択肢2. 貨物利用運送事業者が請け負った貨物運送のうちの一部を、他の運送事業者に委託する取引

不適切です。

これは、貨物利用運送事業者が顧客から請け負った運送サービスの一部を、さらに別の運送事業者へ委託するものです。

このような請け負った役務の再委託は、役務提供委託に当たります。

今回新たに加えられた特定運送委託とは区別されます。

選択肢3. 自社工場間における半製品の運送のような、取引の相手方に対する運送ではない運送を、荷主が運送事業者に委託する取引

不適切です。

特定運送委託では、原則として、販売した商品などを取引の相手方へ引き渡すための運送であることが必要です。

例えば、自社の工場から別の自社工場へ半製品を運ぶだけであれば、通常は取引の相手方への引渡しではありません。

そのため、このような自社拠点間の運送は、通常、特定運送委託には当たりません。

選択肢4. 内航運送事業者が請け負う貨物運送に必要な船舶の運航を、他の内航運送事業者に委託する取引

不適切です。

これは、内航運送事業者が顧客から請け負った運送サービスを行うため、船舶の運航を別の事業者へ委託するものです。

このような取引は、役務提供委託として扱われます。

発荷主が販売商品などを取引相手へ届けるために直接運送を委託する特定運送委託とは異なります。

選択肢5. 発荷主が販売した商品を取引の相手方に引き渡す場合に、その商品の運送を運送事業者に委託する取引

適切です。

これは特定運送委託の典型的な例です。

例えば、家具店が販売した家具を購入者へ届けるため、その運送を運送会社へ委託する場合などが該当します。

ポイントは、

販売した商品であること

そして、

その販売の取引相手へ引き渡すための運送を他の事業者へ委託していること

です。

このような発荷主から運送事業者への委託が、2026年1月1日の法改正によって新たに対象となりました。

まとめ

中小受託取引適正化法の特定運送委託とは、販売・製造・修理などの対象となる物品を、その取引の相手方へ引き渡すために、運送を他の事業者へ委託することです。

一方、

運送事業者が請け負った運送を別の事業者へ再委託する
→役務提供委託

自社工場から自社の別工場へ半製品を運ぶ
→通常は特定運送委託には該当しない

という違いがあります。

したがって、「発荷主が販売した商品を取引の相手方に引き渡す場合に、その商品の運送を運送事業者に委託する取引」が最も適切です。

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