中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問222 (中小企業経営・中小企業政策 問27)
問題文
交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、得意先、仕入先など事業の関係者への接待、贈答などの行為のために支出するものをいう。法人が支出した交際費等は、原則として、損金の額に算入しないこととされている。ただし特例として、( A )は800万円までの交際費等の( B )の損金算入、または接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められている。なお、( A )であっても大法人の100%子会社など選択適用の対象とならない場合もある。
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問222(中小企業経営・中小企業政策 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、得意先、仕入先など事業の関係者への接待、贈答などの行為のために支出するものをいう。法人が支出した交際費等は、原則として、損金の額に算入しないこととされている。ただし特例として、( A )は800万円までの交際費等の( B )の損金算入、または接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められている。なお、( A )であっても大法人の100%子会社など選択適用の対象とならない場合もある。
- A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:50%
- A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額
- A:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人 B:50%
- A:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人 B:全額
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