中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問34 (財務・会計 問9)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問34(財務・会計 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 期首に備品を購入し、減価償却方法を定額法とすると、取得原価10,000千円、残存価額1,000千円、会計上の耐用年数が5年、税務上の耐用年数が4年の場合、1年目の終わりには135千円の繰延税金負債が計上される。
- 期首に備品を購入し、減価償却方法を定額法とすると、取得原価10,000千円、残存価額1,000千円、会計上の耐用年数が5年、税務上の耐用年数が6年の場合、1年目の終わりには90千円の繰延税金負債が計上される。
- 前期に計上した賞与引当金3,000千円が全額損金不算入となり、繰延税金資産が900千円計上されていたとする。当期末に賞与引当金3,300千円を設定し、同額が損金不算入になった場合、繰延税金資産は90千円だけ増加することになる。
- 当期に積立金方式による圧縮記帳を行ったことにより将来減算一時差異が10,000千円生じた場合、当期末には3,000千円の繰延税金資産が計上される。
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この過去問の解説 (2件)
01
税効果会計に関する問題です。
税効果会計とは、企業会計上の利益と税務会計上の課税所得の間に生じる「一時差異」を調整し、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させるための会計手続きです。
・会計上の耐用年数が5年の場合
取得原価10,000千円-残存価額1,000千円=9,000千円
9,000千円÷5年=1,800千円/年
・税務上の耐用年数が4年の場合
取得原価10,000千円-残存価額1,000千円=9,000千円
9,000千円÷4年=2,250千円/年
会計上の減価償却額(1,800千円)が税務上の減価償却額(2,250千円)を下回っており、一時差異は発生せず、税効果会計は適用されないため不適切な選択肢となります。
・会計上の耐用年数が5年の場合
取得原価10,000千円-残存価額1,000千円=9,000千円
9,000千円÷5年=1,800千円/年
税務上の耐用年数が6年の場合
取得原価10,000千円-残存価額1,000千円=9,000千円
9,000千円÷6年=1,500千円/年
会計上の減価償却額(1,800千円)が税務上の減価償却額(1,500千円)を上回っており、300千円×実効税率30%=90千円の将来減算一時差異が発生し、繰延税金資産が計上されるため不適切な選択肢となります。
・前期の賞与引当金(全額損金不算入)
3,000千円×実効税率30%=900千円が繰延税金資産として計上済み
・当期末の賞与引当金(全額損金不算入)
3,300千円×実効税率30%=990千円
繰延税金資産が前期から90千円分増加しており、正解の選択肢となります。
当期に積立金方式による圧縮記帳を行ったことにより将来加算一時差異が10,000千円生じた場合、当期末には3,000千円の繰延税金負債が計上されるため不適切な選択肢となります。
【補足】
税効果会計の出題は2~3年に1回程度で、出題頻度は中程度です。
税効果会計に苦手意識があり対応が難しそうだと感じられる方は、他の論点で60点を積み上げられるように対策をしてください。
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02
税効果会計に関するこの問題は、財務・会計において苦手とする受験生が多いと思いますが、仕組みさえ理解すれば得点源にもなりえます。
誤りです。
耐用年数の差異(会計5年 vs 税務4年)について問われています。
計算:
会計上の償却費:9,000÷5 = 1,800
税務上の償却費:9,000÷4 = 2,250
判定:
税務上の損金の方が多いため、会計上の利益を減らす(税金を先送りする)「将来加算一時差異」が発生し、繰延税金負債が計上されます。
計算ミス:
差異 450 × 30% = 135 となり、一見正解に見えますが、中小企業の会計指針では「税務上の償却限度額を超えて償却を行うことはない」という前提(あるいは承認が必要)があるため、このシチュエーション自体が試験問題として「不適切」な設定であるか、区分が「負債」ではなく「資産」になるケースを問うているため、誤りとされます。
誤りです。
耐用年数の差異(会計5年 vs 税務6年)について問われています。
計算:
会計上の償却費:1,800
税務上の償却費:1,500
差異:300 × 30% = 90
会計の費用(1,800)が税務(1,500)より多いため、税金を前払いする形になります。
したがって、計上されるのは「繰延税金負債」ではなく「繰延税金資産」です。
科目の名称が「負債」となっている点が間違いです。
正しいです。
賞与引当金の増減について問われています。
計算:
前期末の資産残高:3,000 × 30% = 900(千円)
当期末の必要資産:3,300 × 30% = 990(千円)
増加額:990 - 900 = 90(千円)
賞与引当金は税務上、実際に支払うまで費用(損金)として認められないため「将来減算一時差異」となります。
残高が3,000から3,300に増えたのであれば、繰延税金資産も差額の300に税率を掛けた「90」だけ増加します。
非常にシンプルで正確な記述です。
誤りです。
圧縮記帳(積立金方式)について問われています。
積立金方式による圧縮記帳は、「将来の税負担が増える」処理です。
したがって、生じるのは「将来減算一時差異」ではなく「将来加算一時差異」であり、計上されるのは「繰延税金負債」です。
計算以前に、まずは以下の原則を頭に入れましょう。
会計上の費用 > 税務上の損金 → 将来減算一時差異 → 繰延税金資産
会計上の費用 < 税務上の損金 → 将来加算一時差異 → 繰延税金負債
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