中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問34 (財務・会計 問9)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和6年度(2024年) 問34(財務・会計 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 内国法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額があっても、その欠損金額は、当事業年度の損金の額に算入することができない。
- 内国法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の収益の額からその事業年度の所得控除の額を控除した金額である。
- 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書を青色の申告書により提出することができる。
- 法人税の税率は、売上高や総資産、資本金とは無関係に定められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
法人税に関する問題です。
内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、当事業年度の損金の額に算入することができます。
欠損金額については、当期の所得金額の50%を限度(中小企業については、所得金額の全額まで)に損金算入できるため不適切な選択肢です。
本選択肢については、「~があっても、~できない」という100%否定表現に違和感を感じて除外することができれば望ましいです。
内国法人の各事業年度の収益の金額は、その事業年度の所得の額からその事業年度の所得控除の額を控除した金額です。
選択問題では定番の、前後の用語を入れ替える引っ掛け問題ですが、「その事業年度の所得控除の額を控除した金額」という記述が用語が入れ替えられていることに気付くヒントになっています。
青色申告は法人も利用できるため、正解の選択肢となります。
法人税の税率は、売上高や総資産、資本金によって定められています。
法人税の税率は原則として23.2%ですが、中小企業は年800万円以下の所得金額の部分については法人税率が15%に軽減されているため不適切な選択肢です。
本選択肢は中小企業経営政策の学習論点でもあるため、不適切として除外したいところです。
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02
法人税についての知識を問う問題です。
各選択肢をそれぞれ解説します。
制限はありますが、欠損金額の損金参入は認められています。
そのため本選択肢は不正解です。
内国法人の各事業年度の収益の金額は、その事業年度の所得の額からその事業年度の所得控除の額を控除した金額です。
本選択肢は不正解です。
青色申告は法人でも認められているため、本選択肢が正解です。
法人税の税率は、売上高や総資産、資本金の影響を受けるため、本選択肢は不正解です。
正しい文章でも一部の語句の順番を変えたり、誤った語句が入っているというのは正誤問題では常套手段なので、落ち着いて選択肢を読むようにしましょう。
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03
本問は、法人税の基本的な仕組みについて、欠損金の取扱い、所得金額の計算構造、青色申告の要件、税率の考え方を正確に理解しているかを問う問題です。個人所得税との違いや、法人税特有の用語(損金・益金、青色申告の承認制など)を踏まえて、条文ベースで判断することが重要です。
不適切
内国法人は、原則として過去10年以内(一定の制限あり)に生じた欠損金額を、当期の所得から控除(損金算入)することが可能です。「5年以内でも算入できない」とする記述は誤りです。
不適切
法人税における所得金額は、
益金の額 − 損金の額
で計算されます。個人所得税のような「所得控除」という概念は用いられません。
適切
内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、青色申告書により確定申告を行うことができます。青色申告は自動適用ではなく、事前の承認が必要です。
不適切
法人税率は一律ではなく、資本金の額や所得金額の規模に応じて異なる税率(中小法人の軽減税率など)が適用されます。売上高・資本金等と無関係ではありません。
欠損金は一定の要件のもとで繰越控除が可能であり、法人税の所得計算は「益金-損金」によって行われます。また、青色申告は税務署長の承認を前提として認められる制度です。法人税率も法人規模に応じて差が設けられています。
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