中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問202 (中小企業経営・中小企業政策 問20(1))
問題文
「模倣品対策支援事業」は、海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業などに対して、模倣品に関する現地侵害調査や行政摘発などの費用の一部を助成するものである。
この事業の支援対象、補助対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問202(中小企業経営・中小企業政策 問20(1)) (訂正依頼・報告はこちら)
「模倣品対策支援事業」は、海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業などに対して、模倣品に関する現地侵害調査や行政摘発などの費用の一部を助成するものである。
この事業の支援対象、補助対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 海外で現地企業から産業財産権侵害の警告や訴訟を起こされた中小企業も支援対象になる。
- 訴訟を起こした現地企業に対する対抗措置・和解にかかった費用(和解金、損害賠償金など)は、補助対象になる。
- 地域団体商標の場合は組合、商工会、商工会議所およびNPO法人が支援対象になる。
- 模倣品業者に対する警告文作成、取り締りに要する費用は、補助対象にはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「模倣品対策支援事業」に関する問題です。本問の選択肢で挙げられている事業者は、青色太字で強調しています。
【支援対象】
・海外で産業財産権の侵害を受けており、模倣品対策支援事業の支援を希望する中小企業者等
・中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)。
・「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
【補助対象】
・模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
・調査結果に基づく、模倣品業者への警告文作成、行政摘発、取り締り
・調査結果に基づく、税関登録、税関差止請求等、模倣品販売ウェブサイトの削除申請
海外で現地企業から産業財産権侵害の警告や訴訟を起こされた中小企業は、支援対象になりません。
本選択肢の中小企業は、産業財産権を「侵害している」側であると思われるため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、訴訟を起こした現地企業に対する対抗措置・和解にかかった費用(和解金、損害賠償金など)は、補助対象になりません。
したがって、不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、地域団体商標の場合は組合、商工会、商工会議所およびNPO法人が支援対象になるため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、模倣品業者に対する警告文作成、取り締りに要する費用は補助対象に含まれるため不適切な選択肢です。
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02
中小企業等海外侵害対策支援事業についての出題です。
以下のように対象や要件が定められています。
事業内容
補助対象経費
・模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
・調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。)
・調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請
・代理人費用(調査会社等)
補助率:2/3
補助上限額:400万
支援の対象・要件
・「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
・「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。
・対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。
以上の内容に基づいて各選択肢を見ていきます。
警告や訴訟を起こされた中小企業は支援対象に当然ならないため、本選択肢は不正解です。
対抗措置・和解にかかった費用は補助対象にならないため、本選択肢は不正解です。
本選択肢が正解です。
警告文作成、取り締りに要する費用は補助対象になるため、本選択肢は不正解です。
中小企業等海外侵害支援対策支援事業について詳細までは把握していなくても、本問の場合は警告を受けた企業も対象になるというものや、対抗措置までが支援の対象であるとする選択肢は、明らかに間違っているとして除外できます。
そのようにして正解を絞ることも可能な問題でした。
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03
この問題は、中小企業の海外における知的財産権保護を支援する「模倣品対策支援事業」についての問題になります。解説を見ながら問題を理解していきましょう
不適切な選択肢です
この記述は誤りです。模倣品対策支援事業は、海外で産業財産権の侵害を「受けている」中小企業を支援する制度です。つまり、自社の権利が侵害されている被害企業が支援対象であり、逆に現地企業から侵害の警告や訴訟を起こされた(侵害者とされている)企業は支援対象外です。この制度は権利侵害の被害者を支援するものであって、侵害疑義をかけられた企業の防御を支援するものではありません。したがって「侵害の警告や訴訟を起こされた中小企業も支援対象になる」という記述は誤りです。
不適切な選択肢です
この記述は誤りです。模倣品対策支援事業において、和解金や損害賠償金は補助対象外とされています。補助対象となるのは、模倣品の調査費用、行政摘発に要する費用、警告文作成費用、取締費用などの実費であり、和解や賠償といった金銭的解決のための費用は含まれません。したがって「和解金、損害賠償金などは補助対象になる」という記述は誤りです。
適切な選択肢です
この記述が正しいです。特許庁・中小企業庁の資料によれば、地域団体商標に関する模倣品対策支援事業では、組合、商工会、商工会議所、NPO法人が支援対象として認められています。地域団体商標は地域ブランドを保護する制度であり、個別企業ではなく地域の団体が権利者となるケースが多いため、このような団体が支援対象として明示されています。
不適切な選択肢です
この記述は誤りです。模倣品業者に対する警告文作成費用や取締りに要する費用は、模倣品対策支援事業の補助対象に含まれます。これらは模倣品対策の実務において必要不可欠な費用であり、現地での調査費用や行政摘発費用とともに重要な補助対象項目です。したがって「補助対象にはならない」という記述は誤りです。
この問題は模倣品対策支援事業の具体的な制度内容、特に支援対象者と補助対象費用の範囲を問う問題となっています。気になる方は調べて見ましょう
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