中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問140 (経営法務 問18)

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問題

中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問140(経営法務 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

代理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合において、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、本人に対してその効力を生じない。
  • 制限行為能力者が民法上の任意代理人として行った意思表示は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
  • 民法上の委任による代理人は、本人の許諾を得たときでなければ、復代理人を選任することはできない。
  • 民法上の無権代理の相手方が催告権を行使した場合において、本人が期間内に確答をしないときは、追認したものとみなされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

代理に関する問題です。

選択肢1. 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合において、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、本人に対してその効力を生じない。

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合において、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときでも、本人に対してその効力を生じます

 

本選択肢は「商行為」という点がポイントです。商行為は日常的に繰り返し行われているため、本人はもとより代理人であっても本人を代理していると解釈できるからです。

選択肢2. 制限行為能力者が民法上の任意代理人として行った意思表示は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

正解の選択肢となります。

 

制限行為能力者」とは、自らの意思に基づいて判断ができない者のことで、そのような者が単独で行なった法律行為を事後的に取り消すことが可能とされています。

選択肢3. 民法上の委任による代理人は、本人の許諾を得たときでなければ、復代理人を選任することはできない。

民法上の委任による代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできません。

選択肢4. 民法上の無権代理の相手方が催告権を行使した場合において、本人が期間内に確答をしないときは、追認したものとみなされる。

民法上の無権代理の相手方が催告権を行使した場合において、本人が期間内に確答をしないときは、拒絶したものとみなされます。

 

「無権代理」という用語から、正当な代理者ではないのではないかという推測はできると思います。そのような者が行なった法律行為について確答をしなくても追認したとみなされるのは不合理であるため、誤りと判断できます。

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02

代理に関する問題です。

選択肢1. 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合において、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、本人に対してその効力を生じない。

商行為の代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生じます。

選択肢2. 制限行為能力者が民法上の任意代理人として行った意思表示は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

適切な選択肢です。

選択肢3. 民法上の委任による代理人は、本人の許諾を得たときでなければ、復代理人を選任することはできない。

民法上の委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに復代理人を選任することができます。

選択肢4. 民法上の無権代理の相手方が催告権を行使した場合において、本人が期間内に確答をしないときは、追認したものとみなされる。

無権代理の相手方が本人に対して催告権を行使した場合、本人が期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます。

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03

この問題は、民法および商法における代理制度の基本的なルールと効果について理解度を問うものです。解説を見ながら代理制度に関する条例について理解していきましょう。

選択肢1. 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合において、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、本人に対してその効力を生じない。

不適切な選択肢です

 

商行為の代理においては、代理人が本人のためにすることを示さなかった場合でも、本人に対して効力が生じます。商法504条により、商行為の委任による代理人は顕名(本人のためにすることを示すこと)をしなくても、その行為は本人に対して効力を生じるとされています。これは商取引の迅速性を重視した特則です。したがって「本人に対してその効力を生じない」という記述は誤りです。

選択肢2. 制限行為能力者が民法上の任意代理人として行った意思表示は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

適切な選択肢です

 

民法102条により、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません。代理行為の効果は本人に帰属するため、代理人自身の行為能力は問題とならないという原則が適用されます。
 

選択肢3. 民法上の委任による代理人は、本人の許諾を得たときでなければ、復代理人を選任することはできない。

不適切な選択肢です

 

民法上の委任による代理人は、本人の許諾を得なくても、やむを得ない事由があるときは復代理人を選任することができます。民法104条により、原則として本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合に復代理人を選任できるとされており、本人の許諾が常に必要というわけではありません。したがって「本人の許諾を得たときでなければ選任できない」という記述は誤りです。

選択肢4. 民法上の無権代理の相手方が催告権を行使した場合において、本人が期間内に確答をしないときは、追認したものとみなされる。

不適切な選択肢です

 

民法上の無権代理において、相手方が催告権を行使し本人が期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます。民法114条により、本人が確答をしない場合は追認拒絶とみなされると規定されており、追認したものとはみなされません。したがって「追認したものとみなされる」という記述は誤りです。
 

まとめ

この問題で問われている条例についてのまとめです。

 

商行為代理における顕名主義の例外、制限行為能力者の代理行為、復代理人の選任要件、無権代理における相手方の催告権

 

詳しく調べたい方は上記について調べると良いでしょう。

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