中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問30 (財務・会計 問5)

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問題

中小企業診断士試験 令和6年度(2024年) 問30(財務・会計 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

従業員の給与の発生に関連して、法定福利費として計上するものとして、最も適切なものはどれか。
  • 厚生年金保険料の事業主負担額
  • 従業員の通勤定期代の事業主負担額
  • 住宅手当
  • 住民税の特別徴収の額

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この過去問の解説 (3件)

01

法定福利費とは、企業が従業員に対して提供する保険などのうち、法律で定められているもののことです。

各選択肢をそれぞれ見ていきます。

選択肢1. 厚生年金保険料の事業主負担額

法定福利費に該当するため、本選択肢が正解です。

選択肢2. 従業員の通勤定期代の事業主負担額

福利厚生費に該当するため、本選択肢は不正解です。

選択肢3. 住宅手当

福利厚生費に該当するため、本選択肢は不正解です。

選択肢4. 住民税の特別徴収の額

福利に該当する内容ではそもそもないため、本選択肢は不正解です。

まとめ

法定福利費にと似ているものに、福利厚生費が挙げられます。

福利厚生費とは、法定福利費と同様に給与以外に従業員に企業が提供するものですが、法律での定めがないものとなります。

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02

法定福利費に関する問題です。

 

福利費には、法定福利費と福利厚生費の2種類があります。違いについては以下に述べていますが、法律で定められている費用なのか、企業が任意で支払っている費用なのかで区別可能と思います。


法定福利費:企業が負担しなければならない費用として、法律で定められている費用

→健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、児童手当拠出金、労災保険料など


福利厚生費(法定外福利費):法律で定めがない費用(法定福利費以外の費用)

→住宅手当、食事補助(現金での支給は不可)、交通費(税法上の上限金額あり) 、慶弔見舞金など

選択肢1. 厚生年金保険料の事業主負担額

冒頭の解説より、厚生年金保険料は法定福利費に含まれるため正解の選択肢となります。

 

なお、「事業主負担額」とあるように、厚生年金保険料は対象の従業員と事業主が半分ずつ負担して支払います。

選択肢2. 従業員の通勤定期代の事業主負担額

冒頭の解説より、通勤定期代は福利厚生費(法定外福利費)に含まれるため不適切な選択肢です。

選択肢3. 住宅手当

冒頭の解説より、住宅手当は福利厚生費(法定外福利費)に含まれるため不適切な選択肢です。

選択肢4. 住民税の特別徴収の額

住民税自体が福利費に含まれません

 

住民税は「租税公課」(税金)の扱いになるため、不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

現在では、業種を問わず人手不足が顕在化している「売り手市場」であり、福利厚生費(法定外福利費)が充実しているかどうかを就職先候補として重視する傾向があります。

 

求人を出しても応募がないことが珍しくない中小企業にとっては、中小企業診断士として福利厚生費(法定外福利費)を充実させることが他社との差別化の1つであることを提案内容として検討する必要があります。

 

ただし、診断先企業の財務状況が良好であり、妥当な提案であると判断できることが前提となります。

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03

本問は、従業員給与の発生に関連して計上される費用のうち、法定福利費に該当するものを判別する問題です。法定福利費とは、法律に基づき事業主が負担すべき社会保険料等を指し、給与・福利厚生費・預り金などと混同しやすい論点です。各選択肢が「法律で事業主負担が義務付けられているか」という視点で判断します。

選択肢1. 厚生年金保険料の事業主負担額

適切
厚生年金保険料の事業主負担額は、法律に基づき事業主が負担する社会保険料であり、法定福利費として計上します。

選択肢2. 従業員の通勤定期代の事業主負担額

不適切
通勤定期代の事業主負担額は、福利厚生の一環として支給されるもので、法定福利費ではなく福利厚生費(または給与)に該当します。

選択肢3. 住宅手当

不適切
住宅手当は賃金の一部として支給される任意給付であり、法定福利費ではなく給与手当として処理します。

選択肢4. 住民税の特別徴収の額

不適切
住民税の特別徴収額は、従業員が負担すべき税金を事業主が預かって納付するものであり、法定福利費ではなく預り金です。

まとめ

法定福利費に該当するのは、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料など、法律により事業主負担が義務付けられている社会保険料です。通勤手当や住宅手当は任意給付であり、住民税は従業員負担の預り金に過ぎません。したがって、法定福利費として計上する最も適切なものは、厚生年金保険料の事業主負担額です。

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