中小企業診断士 過去問
令和元年度(2019年)
問144 (経営法務 問9)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和元年度(2019年) 問144(経営法務 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- A:5 B:3 C:3
- A:5 B:3 C:5
- A:7 B:3 C:3
- A:7 B:5 C:5
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この過去問の解説 (3件)
01
【基礎知識】
公衆縦覧期間とは株主等の関係ない人も含めて、対象となる書類を閲覧できる期間のことです。
金融証券取引法のディスクロージャー制度において、有価証券報告書などの書類の公衆縦覧期間を定めており、以下のようになっています。
有価証券報告書 5年
内部統制報告書 5年
四半期報告書 3年
半期報告書 3年
臨時報告書 1年
23年1月段階では金商法の改正が検討されており、四半期、半期、臨時報告書等も5年で統一する方向で検討が進んでいます。
【選択肢評価】
A⇒5年、B⇒3年、C⇒5年
上記説明より、不適切です。
正解です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
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02
金融商品取引法に定める縦覧書類の公衆縦覧期間は、
(1)有価証券報告書:受理した日から5年を経過する日まで
(2)半期報告書:受理した日から3年を経過する日まで
(3)内部統制報告書:受理した日から5年を経過する日まで
となります。
1→上記より、誤りです。
2→上記より、正解です。
3→上記より、誤りです。
4→上記より、誤りです。
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03
金融商品取引法に定める縦覧書類の公衆縦覧期間に関する問題です。覚えていれば容易に対応することができる、ボーナス問題です。
詳細は、下記ホームページを参照してください。
出所:財務省関東財務局「企業内容等開示(ディスクロージャー)制度の概要」(https://lfb.mof.go.jp/kantou/disclo/gaiyou.htm)
ホームページでは20種類以上挙げられていますが、過去問題で出題されたものを押さえておいてください。(全てを暗記する必要なし)
ただし、ざっと見て公衆縦覧期間が5年より長いものはないことを把握しておくだけで、本問では選択肢を2択に絞り込めます。
本問で問われている3種類の報告書の公衆縦覧期間は、
有価証券報告書→受理した日から5年を経過する日まで
半期報告書→受理した日から3年を経過する日まで(※解説のまとめを参照してください)
内部統制報告書→受理した日から5年を経過する日まで
となります。
本問では問われていないものも含めて、書類の名前から公衆縦覧期間を推測することも可能です。
例えば、「四半期報告書」は四半期(3ヶ月)ごとに次の報告書が作成されるため、それほど長い公衆縦覧期間は必要なさそうです。
冒頭の解説より、最も適切な数値の組み合わせは「A:5 B:3 C:5」のため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、最も適切な数値の組み合わせは「A:5 B:3 C:5」のため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、最も適切な数値の組み合わせは「A:5 B:3 C:5」のため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、最も適切な数値の組み合わせは「A:5 B:3 C:5」のため不適切な選択肢です。
【補足】
半期報告書については、2024年4月1日以降は受理した日から「5年」を経過する日までに変更となっています。
(2024年4月1日以前に受理している場合は、従来のルールが適用されます)
経営法務は、中小企業経営・政策と共にルールが変更になりやすい要素を含んでいる科目のため、3年以上昔の過去問題で学習する場合は念のためルールが変更になっているかどうかを必ず把握しておいてください。
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