中小企業診断士 過去問
令和元年度(2019年)
問115 (運営管理 問24)

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問題

中小企業診断士試験 令和元年度(2019年) 問115(運営管理 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法および建築基準法で定められている用途地域と建築物について、床面積が 2,000 m2 のスーパーマーケットを建築できる用途地域の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
  • 工業専用地域と商業地域
  • 第一種住居地域と商業地域
  • 第一種住居地域と第二種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域と近隣商業地域
  • 第二種低層住居専用地域と準工業地域

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

「都市計画法」は、都市計画の内容とその決定手続、都市計画による規制、都市計画による都市整備事業の実施などに関する事項を定めています。本問はその中の建築基準法で定められる用途地域と建築物に関する問題です。
床面積が2,000 ㎡ のスーパーマーケットを建築できる用途地域は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域です。

1→工業専用地域は物販店や飲食店の建築ができません。よって誤りです。

2→第一種住居地域は3000㎡以下、商業地域は制限なしのため、床面積2,000 ㎡ のスーパーマーケットを建築できます。よって正解です。

3→第一種住居地域は3000㎡以下、第二種中高層住居専用地域は1500㎡以下です。第二種中高層住居専用地域には建築できません。よって誤りです。

4→近隣商業地域は制限なしですが、第二種中高層住居専用地域は1500㎡以下です。第二種中高層住居専用地域には建築できません。よって誤りです。

5→準工業地域は制限なしですが、第二種低層住居専用地域は150㎡以下です。第二種低層住居専用地域には建築できません。よって誤りです。

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02

【基礎知識】

都市を秩序のある、計画的な発展をさせるため、都市計画法では用途地域を定めて、エリアごとに土地の用途を定めています。

土地は大きく以下の3つに分かれます。

・ 都市計画地域:人が多く、計画的に発展させていく土地。都市計画法で定められている。→用途地域あり

・ 準都市計画区域:人は少ないが、今後都市へと発展が想定される土地で、都市計画法にて定め、乱開発を防止している。→用途地域あり

・ 都市計画区域外:人が少なく、都市的な利用がされていない区域。上2つ以外。→用途地域なし

更に都市計画区域は市街化区域(計画的に都市化。住宅や事業、商業、インフラなどを優先的に整備していく)と市街化調整区域(都市化よりも農地や緑地の保存を優先)に分かれます。市街化調整区域は開発行為等が制限されており、用途地域は定められていません。市街化区域に用途地域が定められています。

用途地域は13の地域に分かれています。そして、その用途地域ごとに建築可能な建物用途が定められており、本問は、この知識を問うものです。少し補足しますと、13の地域に分かれますが、大きく3つに分類されます。住宅を中心とした住居系、商業を中心とした商業系、工場等を中心とした工業系です。

設問の2000m2のスーパーマーケットは当然商業地域は可能なことはお判りいただけると思います。住居系と工業系がどこまで認められるかの理解がポイントになります。

工業系は準工業、工業、工業専用の3地域あり、飲食や販売を行う店舗については工業専用は不可と覚えてください。準工業は可、工業は10,000m2を超えるような大規模でなければ可となります。

次に住居系ですが、一種低層は基本不可、二種低層、一種中高層、二種中高層、一種住居、二種住居の順に住居メインから少しずつ縛りが弱くなります。一種住居、二種住居については一種は3000m2以上、二種は10,000m2以上は不可ですが、他は可となります。

選択肢1. 工業専用地域と商業地域

工業専用が入っているため誤り。

選択肢2. 第一種住居地域と商業地域

基礎知識をご参照ください。正しい。

選択肢3. 第一種住居地域と第二種中高層住居専用地域

第二種中高層は制限あり(2階までなど)で1500m2まで可のため、誤り

選択肢4. 第二種中高層住居専用地域と近隣商業地域

第二種中高層があるため、誤り

選択肢5. 第二種低層住居専用地域と準工業地域

第二種低層は第二種中高層よりさらに縛りがきついため、誤り

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03

用途地域と建築物(の床面積)に関する問題です。

 

用途地域で見ると、スーパーマーケットなど一般的な店舗は「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」の3つの用途地域内にしか出店できません。

なお、各選択肢をよく見ると「専用地域」という用語があり、本問は「専用」があるかないかで判断することが可能です。

 

ただし、「専用地域」であっても一定の床面積までの店舗などは建設可能であるため、本問は難易度が高いです。

「専用地域」という用語が含まれない用途地域が比較的要件が緩い、というイメージで正答できればOKです。

 

選択肢1. 工業専用地域と商業地域

工業専用地域にはスーパーマーケットは出店できないため、不適切な選択肢です。

 

※なお、「工業地域」に店舗を建設することはできます。

選択肢2. 第一種住居地域と商業地域

第一種住居地域には3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどを建設できるため正解の選択肢となります。

選択肢3. 第一種住居地域と第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域では、建設可能な施設の床面積は1,500m2までに制限されているため不適切な選択肢です。

選択肢4. 第二種中高層住居専用地域と近隣商業地域

第二種中高層住居専用地域では、建設可能な施設の床面積は1,500m2までに制限されているため不適切な選択肢です。

選択肢5. 第二種低層住居専用地域と準工業地域

第二種低層住居専用地域では、建設可能な施設の床面積は150m2までに制限されているため不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

まず、我々がイメージする一定規模の床面積がある店舗は「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」の3つの用途地域内にしか出店できないことは暗記必須です。(過去問題でも、ここまでの知識は問われています)

 

次に、建築物(の床面積)について暗記すべきかどうかですが、今後当たり前のように出題されない限りは暗記不要と考えます。

理由としては、要件が細かくて覚えられず正答率が低くなると考えられるためです。

なお、用途地域だけでも13区分あり、床面積も併せて暗記することは困難です。

 

冒頭の解説で述べたように用語の違いで何となく判断はできるため、今後出題された場合は用語の違いに着目して対応してください。

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